近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます)が増加しております。
このような個別労働関係紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
香川労働局では、裁判外紛争処理制度の一つとして個別労働紛争解決制度を実施しており、労働者、事業主のみなさまからの労働問題に関するご相談を「総合労働相談コーナー」にて、面談あるいは電話でお受けしています。
詳しくは香川労働局のホームページをご覧下さい。
早め早めの相談がトラブル防止のポイントです。
今般、平成20年度の抜本的税制改正が行われました。この中で中小企業関連の改正点も大きな柱として、長年の課題であった事業承継税制の抜本拡充が実現されました。これにより、事業承継の最大の支障の一つである中小企業経営者の相続税負担の問題が一掃され、事業の承継・発展を通じた地域経済の活性化を強力に後押しし、あわせて、中小企業の生産性向上・成長の底上げを促進する中小企業投資促進税制、少額減価償却資産特例の延長や中小企業技術基盤強化税制の拡充等の実現が主な内容となっています。
詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
このたび、経済産業省が都市と地方の格差拡大に対応し、地域経済が自立的に発展するための基盤を整備する観点から、緊急に取り組むべき施策を取りまとめ、中でも特に重要な課題として、「農商工連携(農林水産業と商業・工業等の産業間での連携)」の促進を目的とした施策について、農林水産省と経済産業省が連携し、着実に実施するとの発表がなされました。
詳しくは経済産業省ホームページをご覧いただき、ご確認ください。
建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける建築関連の中小企業者の方に対する金融上の支援については、①セーフティネット貸付制度と②セーフティネット保証制度が措置されています。
①セーフティネット貸付制度は、政府系中小企業金融機関による運転資金の融資制度です。
・建築確認、建築着工の減少等による影響を受ける幅広い業種が対象です。
・一般貸付及び普通貸付と比べ、融資限度額や元金返済措置期間に優遇措置があります。
・担保条件の特例制度が利用可能です。
②セーフティネット保証制度は、各都道府県等の信用保証協会が債務保証を行うことにより、民間金融機関から融資を受けやすくする制度です。
・一般保証と比べ、保証限度額が別枠になるとともに、割安な保証料での保証が可能です。
・指定業種に属し、最近3ヵ月間の売上高等が前年同月比マイナス5%以上の事業者が対象となり、対象事業者は指定期間内に市町村長に申請を行い、認定を受ける必要があります。
労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条)
派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者が、派遣先の事業場の名称等を記入の上、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
平成16年3月より、労働者死傷病報告の様式が改正され、派遣労働者についてはその旨を記載することとなりました。
なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したとき、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。(労働者派遣法施行規則第42条)
詳細につきましては、香川労働局 労働基準部 安全衛生課(TEL:087-811-8920)へお問い合わせ下さい。
働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主の方々を支援するため、「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されましたので是非ご活用ください。
本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小企業主であって、次のイからハまでの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した方に100万円を支給するものです。
イ 次のいずれかの措置
①特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
②割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
ロ 次のいずれかの措置
①年次有給休暇の取得促進
②休日労働の削減
③ノー残業デー等の設定
ハ 次のいずれかの措置
①業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
②新たな常用労働者の雇入れ
【本助成金に関するお問い合わせ先】
香川労働局労働基準部監督課(TEL:087-811-8918)
全国中央会は平成19年度の組合等の中小企業連携組織に対する補助事業実施組合等について、1月15から募集を開始致しました。応募締め切りは、2月28日(水)としております。
募集要綱等は、全国中央会HPをご覧下さい。
募集する補助事業は以下の5事業です。
(1)中小企業組合等活路開拓事業
(2)組合等情報ネットワークシステム等開発事業
(3)組合等Web構築支援事業
(4)連合会(全国組合)等研修事業
(5)組合等自主研修事業
上記事業のうち、(4)の連合会(全国組合)等研修事業の対象は、組合の地区が全国若しくは15県以上であることが要件となっておりますが、他の事業につきましては、都道府県内を地区とする組合にご活用頂くことができます。
労働災害の発生状況をみると、死亡者数及び休業4日以上の死傷者数は長期的には減少傾向が続いておりましたが、平成18年11月公表された厚生労働省の速報値では、前年同期に比べ、死傷者数、重大災害発生件数のいずれも増加の傾向にあります。
このため、厚生労働省か中央労働災害防止協会に対し要請がなされたものです。
要請では、特に事業場での安全衛生教育、リスクアセスメントの実施等について対策を講じること、としており、同協会でも種々の研修会を行っています。
つきましては、傘下組合員等に対しまして、本趣旨の周知方をお願い申し上げます。
中小企業庁では、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第75号)の成立に伴い、中小企業等協同組合法施行令等について、所要の改正を行うことを予定しています。
つきましては、本日「中小企業等協同組合法施行令等の一部を改正する政令案」について、意見募集が開始されましたので、お知らせいたします。
同案では、(1)新組合法における「特定共済組合(連合会)」に該当する組合の範囲を、『組合員(構成員)総数が1,000人を超える組合』とするほか、(2)共済契約の申込の撤回等、(3)会計監査人の監査や員外監事の選任が必要な組合の範囲、等について規定しています。
募集期限は、12月13日(水)必着となっています。
災害時貸付は、地震、台風、火災等の災害により被害を受けた場合、事業資金を短期間(最短即日貸付)で貸付する制度で、被災(罹災)証明書が必要です。
続きを読む "中小企業基盤整備機構の「災害時貸付制度」" 「平成18年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(官公需についての中小企業の受注の機会の増大を図るための方針)が8月8日閣議決定されました。
この方針では、技術力のある中小企業者に対する入札参加資格制度の特例措置の対象分野を、全ての物品の製造、役務の提供等に追加拡大し、これらの措置等を講ずること等により、平成18年度の中小企業者向け官公需契約目標額については、約3兆9,346億円(官公需契約の総予算額に占める中
小企業者向けの金額の割合:47.9%)となるよう努めるとしています。(中小企業庁HP)
故芦原義重氏(関西電力名誉会長、香川県名誉県民)からの寄附金を基金として、(財)かがわ産業支援財団では、香川県内の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与することを目的とした「芦原研究支援事業」を実施しています。
この事業の一環として次のとおり「第14回芦原科学賞」の表彰対象者を募集しますので、奮って応募くださるようご案内いたします。
中小企業庁では、平成17年度に、厚生労働分野を中心に「中小企業における規制緩和等希望調査」を実施しました。調査結果によると、行政機関に対する電子申請・届出などを希望する中小企業がとても多いことが分かりました。
実際には、多くの行政手続きにおいて電子申請や届出は可能になったのですが、まだまだ知られていなのが実情です。一例として年金関係の電子申請・届出の導入メリットを紹介します。詳しい内容につきましては下記のURLをご覧ください 。
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/060704kiseikanwa_chousakekka.html
[問い合わせ先]
中小企業庁長官官房参事官室
電話:03-3501-1511(内線5151)
外国人労働者に関しては、就労に当たって適正な雇用・労働条件が確保されていないケースがあること、依然として不法就労数が高水準で推移していることから、平成18年度においても6月を政府全体として「外国人労働者問題啓発月間」と位置づけ、厚生労働省においては、事業主、事業主団体を始め、広く国民一般を対象として、
①我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針
②外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
(「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の周知を含む。)
③不法就労対策
④外国人雇用状況報告制度
⑤日系人の就労適正化対策
を中心に啓発・指導等を集中的に行うこととしています。
つきましては、傘下組合員に対し、本内容の周知徹底をお願い申し上げます。
改正障害者雇用促進法及び障害者自立支援法が施行され、障害者の自立の推進がさらに期待される中、障害者の雇用機会の一層の確保が求められているところであります。
民間企業における障害者雇用の現状を見ますと、全体の雇用率は法定の1.8%に対し1.49%であり、また法定雇用率を達成している企業の割合も全体の42.1%にとどまっております。
こうした状況を踏まえ、このほど厚生労働大臣から全国中央会を通じて障害者の雇用についての促進について要請がありました。
つきましては、会員組合等におかれましても、障害者雇用の一層の雇用の促進について、組合員企業に対しまして積極的な取組を則していただけますよう特段のご配慮をお願い致します。
このたび、文部科学省及び厚生労働省より全国中央会を通じて、新規中学校及び高等学校卒業者に対する早期選考の防止、選考開始期日等並びに募集開始時期等の完全遵守について後掲のとおり要請がありました。
つきましては、選考開始日等及び文書募集開始時期等の遵守について、傘下組合員の皆様に対して、本趣旨・内容の周知徹底が図られるようご配慮をお願いいたします。
厚生労働省では、労働者の心の健康問題が家族・事業場及び社会に与える影響が大きくなっていることから、平成12年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針の策定について」(以下「旧指針」)に策定し所要の対策を推進してきましたが、このたび、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、旧指針を踏まえつつ見直しを行い、旧指針を廃止した上で、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康づくりのための指針」を策定し、官報公示がなされました。
つきましては、本指針の趣旨をご理解いただき、傘下組合員への、本指針の周知・啓発をお願いします。
本年度創設された「平成18年度若者と中小企業とのネットワーク構築事業(地域特性活用型)」について、本日より公募が開始されました。(応募受付期間は4月28日まで。)。
本事業の対象となるコーディネート機関には中小企業組合も含まれておりますので、本事業を希望される組合におかれましては、四国経済産業局地域経済部産業人材政策室(TEL: 087-831-9420)までご相談されるようお勧めいたします。
21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」では、その課題の一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」を挙げています。この課題の達成のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防止、各種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機関、企業、地方公共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重要です。