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2006年04月18日

労働者の心の健康の保持増進のための指針について

 厚生労働省では、労働者の心の健康問題が家族・事業場及び社会に与える影響が大きくなっていることから、平成12年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針の策定について」(以下「旧指針」)に策定し所要の対策を推進してきましたが、このたび、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、旧指針を踏まえつつ見直しを行い、旧指針を廃止した上で、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康づくりのための指針」を策定し、官報公示がなされました。
 つきましては、本指針の趣旨をご理解いただき、傘下組合員への、本指針の周知・啓発をお願いします。

投稿者 管理者 : 2006年04月18日 10:38
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