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2006年04月18日

平成19年度3月期新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始日等並びに文書募集開始時期等について

 このたび、文部科学省及び厚生労働省より全国中央会を通じて、新規中学校及び高等学校卒業者に対する早期選考の防止、選考開始期日等並びに募集開始時期等の完全遵守について後掲のとおり要請がありました。
 つきましては、選考開始日等及び文書募集開始時期等の遵守について、傘下組合員の皆様に対して、本趣旨・内容の周知徹底が図られるようご配慮をお願いいたします。

第1新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等
1 推薦及び選考開始期日並びに採用内定
(1)新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、平成19年1月1日以降とし、積雪地の関 係からやむを得ない事情があるときは、次の地域に限り、平成18年12月1日から行っても差し支えない こと。
  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長  野県(飯山公共職業安定所管内の地域に限る。)、島根県(松江公共職業安定所西郷出張所管内   の地域に限る。)
(2)新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成18年9月5日(沖縄県に ついては平成18年8月30日)以降となるようにすること。
(3)新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成18年9月16日以降とすること。
(4)採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。
2 求人申込みの手続き等
(1)職業安定法(昭和22年法律第141号)第27条又は第33条の2の規定に基づいて、新規高等学校卒 業者に係る求人申込みを受理する高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)に求人申込みを行う  場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整 の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所  (以下「安定所」という。)に求人票を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定 所の確認(確認印の押印)を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければなら ないこととすること。
  したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わ  ず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。
(2)求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を 図るため、次のとおりとすること。
ア 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
(ア)安定所における求人申込みの受理は、平成18年6月20日から開始するものとすること。
(イ)安定所の他安定所への求人連絡は、平成18年7月1日以降開始するものとすること。
イ 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
(ア)安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、平成18年6月20日から開 始するものとすること。
(イ)安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成18年7月1日から開始するものとすること。
(ウ)学校における求人申込みの受理は、平成18年7月1日以降開始するものとすること。
  また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成18年7月1日以降に行うものとするこ と。
(3)求人活動のための学校訪問については、原則として安定所において確認を受けた求人票により学  校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込み を行った日以降についても行うことができるものとすること。
3 就業開始期日
(1)新規中学校卒業者の就業開始(実習、研修等を含む。)時期は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定により平成19年4月1日以降とすること。
(2)新規高等学校卒業者の就業開始時期については、卒業後とするよう事業所を指導すること。
4 選考の通知
 選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速やかに採否を決定し、選考を受けた生優にその旨を通知すること。
第2 新規中学校・高等学校卒業者の文書募集の取扱い新規高等学校卒業者を対象とする文書募集  の取扱い新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は卒業年の前年の7月1日以降とす ること。
  なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとすること。
(1)安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。
(2)広告等掲載キこ当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の受付番号を掲載すること。
(3)応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。
  また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合であっても、推薦開始期日、採用選考期日 については、上記第1の1(2)から(4)の取扱いと同様であること。
2 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
  新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。

投稿者 管理者 : 2006年04月18日 11:19
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