お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2008年04月24日

共済事業を実施する中小企業等協同組合法等が積み立てる責任準備金等の損金算入の取扱いについて

1.普通責任準備金及び普通支払準備金は、共済種目の別にかかわらず、所管行政庁の認可を受けた共済規程に基づく積立額の損金算入が認められる。
 なお、普通責任準備金を初年度収支残で積み立てる場合は、新たに全ての共済事業について積立てが義務付けられた既発生未報告支払備金(以下「IBNR備金」という。)との重複部分として、下記2により損金の額に参入するIBNR備金の12分の11(当年度契約分)を初年度収支残から差し引くこととする。
 また、組合の事業年度と共済期間を合わせている場合の当該組合の普通責任準備金の損金参入の額は、0とすること。
2.IBNR備金について、損害保険会社と同様、中小企業等協同組合法施行規則第144条第1項第2号及び中小企業等協同組合法施行規程(告示)に従い積み立てた金額を限度として損金算入が認められる。

2007年05月30日

中小企業組合における通常総会の招集時期の変更について

 各組合における定款変更の手続(総会の議決、行政庁の認可)を経て、定款を変更すれば、事業年度終了の日から3か月以内の通常総会の開催も可能であり、税務申告については、申告期限の1か月延長の特例を受け、3か月以内に申告することも可能です。
 したがって、来年度以降、決算関係書類等の作成に十分な時間を割くためには、通常総会の招集時期について定款変更を行い、その事業年度終了の日までに申告期限の延長の特例の申請を行うことにより対応できます。

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2007年01月25日

改正組合法(10)会計帳簿の保存義務及び閲覧請求に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

(1)会計帳簿の保存期間の明記
 会計帳簿については、保存期間が規定されていなかったが、その閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならなりません。
(2)組合員の会計帳簿等の閲覧要件の緩和
 共済事業を行う組合、信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の100分の3(現行は10分の1)以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等をすることができます。

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2007年01月24日

改正組合法(9)決算関係書類等に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

①組合成立時の貸借対照表の作成義務
 組合の設立に関連し、組合の成立の日における貸借対照表を作成しなければなりません。
②主務省令に基づく決算関係書類等の作成
 これまで、作成義務が課されていた財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案(損失処理案)、事業報告書について、主務省令で定めるところにより作成しなければなりません。③決算関係書類等の理事会承認の明記
 理事会承認が必要であるとの規定が創設されました。
④組合員に対する決算関係書類等の提供
 組合員に対する通常総会の招集通知に際して、会議の目的たる事項(議案)を示すことに加え、決算関係書類、事業報告書、監査報告等を事前に提供しなければならなりません。
⑤決算関係書類等の保存期間等の明記
 決算関係書類及び事業報告書についてはその保存期間が規定されていなかったが、作成した時から10年間保存しなければならなりません。
 監事の監査並びに理事会及び通常総会の承認を受け、その日の2週間前から5年間主たる事務所(従たる事務所にあっては3年間)に備え置かなければなりません。

⑥決算関係書類等の謄本又は抄本の交付の請求
 組合員、組合の債権者に認められている閲覧又は謄写の対象に、決算関係書類のほかに事業報告書が追加される。また、謄本又は抄本の交付請求が追加される。この場合、当該請求者はその費用を支払う必要があります。

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2007年01月22日

改正組合法(8)監査権限限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

 監査権限限定組合においては、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認められるときには、組合員が理事会を招集できます。また、理事会の開催を請求した組合員は理事会に出席し、意見を述べることができます。

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改正組合法(7)監事の権限の強化と限定(ガバナンス向上改正法)

 現行では会計監査に限定されている監事の権限に、業務監査権限(理事の職務執行の監査)が追加されます。
 組合員の総数が政令で定める数(1,000名)を超えない組合にあっては、定款において監事の監査権限を現行の会計監査に限定することができます(第4項)。
 ただし、信用協同組合及び信用協同組合連合会には適用されません。

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2007年01月19日

改正組合法(6)役員の損害賠償責任の免除に関する責任限定契約規定の整備(ガバナンス向上改正法)

免除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除することができる旨を定款で定めること等ができることとされます。
また、理事の損害賠償責任の免除に関する議案を総会に提出する場合には、業務監査権限を付与された監事を置く組合に限り、監事の同意が必要となります。

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