お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2007年01月16日

改正組合法(3)役員の資格要件の創設(ガバナンス向上改正法)

 現行では役員の資格要件について特段の規定はありませんが、会社法等の規定に違反し、刑の執行終了から2年を経過しない者等については役員となることが禁止されます。

(役員の資格等)
第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。

投稿者 管理者 : 2007年01月16日 08:57
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/103
コメント
コメントする




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)