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    <title>相談事例</title>
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    <updated>2008-04-24T02:13:18Z</updated>
    <subtitle>会員組合等からよくある相談事例について掲載</subtitle>
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    <title>共済事業を実施する中小企業等協同組合法等が積み立てる責任準備金等の損金算入の取扱いについて</title>
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    <published>2008-04-24T02:09:40Z</published>
    <updated>2008-04-24T02:13:18Z</updated>
    
    <summary>１．普通責任準備金及び普通支払準備金は、共済種目の別にかかわらず、所管行政庁の認...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        １．普通責任準備金及び普通支払準備金は、共済種目の別にかかわらず、所管行政庁の認可を受けた共済規程に基づく積立額の損金算入が認められる。
　なお、普通責任準備金を初年度収支残で積み立てる場合は、新たに全ての共済事業について積立てが義務付けられた既発生未報告支払備金（以下「ＩＢNＲ備金」という。）との重複部分として、下記２により損金の額に参入するＩＢNＲ備金の12分の11（当年度契約分）を初年度収支残から差し引くこととする。
　また、組合の事業年度と共済期間を合わせている場合の当該組合の普通責任準備金の損金参入の額は、０とすること。
２．ＩＢNＲ備金について、損害保険会社と同様、中小企業等協同組合法施行規則第144条第１項第２号及び中小企業等協同組合法施行規程（告示）に従い積み立てた金額を限度として損金算入が認められる。

        
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    <title>中小企業組合における通常総会の招集時期の変更について</title>
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    <published>2007-05-30T01:41:31Z</published>
    <updated>2007-05-30T02:47:54Z</updated>
    
    <summary>　各組合における定款変更の手続（総会の議決、行政庁の認可）を経て、定款を変更すれ...</summary>
    <author>
        <name>商業振興部</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        　各組合における定款変更の手続（総会の議決、行政庁の認可）を経て、定款を変更すれば、事業年度終了の日から３か月以内の通常総会の開催も可能であり、税務申告については、申告期限の１か月延長の特例を受け、３か月以内に申告することも可能です。
　したがって、来年度以降、決算関係書類等の作成に十分な時間を割くためには、通常総会の招集時期について定款変更を行い、その事業年度終了の日までに申告期限の延長の特例の申請を行うことにより対応できます。


        <![CDATA[参考条文等
<strong>１．中小企業組合における通常総会は、毎事業年度１回招集しなければならないが、法律は２月以内に招集することを求めておらず、各組合の定款の規定に従って行われているものである。</strong>
【中小企業等協同組合法】
（通常総会の招集）
第４６条　通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度１回招集しなければならない。
〈定款参考例〉
（総会の招集）
第○条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
２ 通常総会は毎事業年度終了後○月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

<strong>２．法人税法では、法人は、各事業年度終了の日の翌日から２月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならないこととされているが、法人が確定申告書を２月以内に提出することができない常況にあると認められる場合には、所轄税務署長は、その<a href="http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_12.htm">法人の申請</a>に基づき、確定申告書の提出期限を原則として１月間延長することができる（法人税法第７５条の２）。
　確定申告書の提出期限が延長されると、納付期限も延長されるが、本来の提出期限から、その延長された期限までの間の法人税の未納期間については、利子税が課されることとなる。申告実務においては、本来の提出期限内に法人税の本税相当額を納付することにより、実質的に利子税の負担を回避することが可能となる。</strong>

【法人税法】
（確定申告）
第７４条　内国法人（清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。）は、
<u>各事業年度終了の日の翌日から２月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。</u>
（確定申告書の提出期限の延長の特例）
第７５条の２　第７４条第１項（確定申告）の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないこと<u>その他これに類する理由により決算が確定しないため、</u>当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の<u>申告書の提出期限を１月間</u>（特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から３月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間）延長することができる。
２　<u>前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期
限までに決算が確定しない理由、</u>同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
６ 　<u>前条第３項から第５項までの規定は、第２項の申請書の提出があつた場合について、</u>同条第７項の規定は、第１項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ<u>準用する。この場合において、同条第５項中「２月」とあるのは「１５日」と、</u>「その申請に係る指定を受けようとする期日を第１項の期日として」とあるのは<u>「１月間</u>（第７５条の２第１項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間）」と、同条第７項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第７５条の２第１項の規定により延長された提出期限」と<u>読み替えるものとする。</u>

<u>【法人税法第７５条の２第６項において読み替えて準用される第７５条第５項及び第７項】</u>
第７５条
５　第２項の申請書の提出があつた場合において、第１項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から<u>１５日以内</u>に同項の提出期限の延長又は第３項の却下の処分がなかつたときは、<u>１月間</u>（第７５条の２第１項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間）同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
７　第１項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用に係る各事業年度の所得に対する法人税の額に、<u>当該各事業年度終了の日の翌日以後２月を経過した日から第７５条の２第１項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。</u>
【法人税基本通達】
（申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人）
１７－１－４ 法第７５条の２第１項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から２月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいう。
（１）会計監査人の監査を必要としないが、定<u>款において事業年度終了の日から３月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人</u>
（２）保険業法第１１条《株主名簿の閉鎖の期間等》の規定により、事業年度終了後４月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社
（３）外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後２月以内に完了しないもの
（４）外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社
（５）会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等

<strong>３．地方税である法人事業税についても、都道府県に対する同様の手続が必要である（地方税法第７２条の２５第３項ほか）。</strong>
【地方税法】
（中間申告を要しない法人の事業税の申告納付）
第７２条の２５　事業を行う法人は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割（第７２条の２第１項第１号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下本節において「所得割等」という。）若しくは収入割又は各特定信託の各計算期間に係る特定信託所得割を<u>各事業年度又は各計算期間終了の日から２月以内</u>（外国法人が第７２条の９第１項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合（同条第２項の認定を受けた場合を除く。）においては、当該事業年度終了の日から２月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第７２条の２８第１項において同じ。）<u>に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。</u>
３　第１項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないこと<u>その他これに類する理由により決算が確定しないため、</u>当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事（２以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事）の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度（第５項の規定の適用に係る事業年度を除く。）終了の日から<u>３月以内</u>（特別の事情により各事業年度終了の日から３月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内）<u>に申告納付することができる。</u>

<strong>４．消費税については、納付期限の延長の措置は認められていない（消費税法第４５条）。</strong>
【消費税法】
（課税資産の譲渡等についての確定申告）
第４５条　事業者（第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）は、<u>課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から２月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。</u>ただし、国内における課税資産の譲渡等（第７条第１項、第８条第１項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。）がなく、かつ、第４号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（10）会計帳簿の保存義務及び閲覧請求に関する規定の整備（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <published>2007-01-25T08:25:12Z</published>
    <updated>2007-01-25T08:31:59Z</updated>
    
    <summary>（１）会計帳簿の保存期間の明記 　会計帳簿については、保存期間が規定されていなか...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        <![CDATA[（１）会計帳簿の保存期間の明記
　<strong>会計帳簿については、保存期間が規定されていなかったが、その閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならなりません。</strong>
（２）組合員の会計帳簿等の閲覧要件の緩和
　<strong>共済事業を行う組合、信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の１００分の３（現行は１０分の１）以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等をすることができます。</strong>]]>
        <![CDATA[（会計帳簿等の作成等）
第四十一条　組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
<u>２　組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。</u>
<u>３</u>　組合員は総組合員の<u>百分の三</u>（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに拒んではならない。
　一　会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
　二　会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
<u>４　</u>第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
<u>５　共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。</u>]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（９）決算関係書類等に関する規定の整備（ガバナンス向上改正法）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/2007/01/post_11.html" />
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    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.105</id>
    
    <published>2007-01-24T08:04:03Z</published>
    <updated>2007-01-24T08:17:24Z</updated>
    
    <summary>†組合成立時の貸借対照表の作成義務 　組合の設立に関連し、組合の成立の日における...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        <![CDATA[①組合成立時の貸借対照表の作成義務
　<strong>組合の設立に関連し、組合の成立の日における貸借対照表を作成しなければなりません。</strong>
②主務省令に基づく決算関係書類等の作成
　<strong>これまで、作成義務が課されていた財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（損失処理案）、事業報告書について、主務省令で定めるところにより作成しなければなりません。</strong>③決算関係書類等の理事会承認の明記
　<strong>理事会承認が必要であるとの規定が創設されました。</strong>
④組合員に対する決算関係書類等の提供
　<strong>組合員に対する通常総会の招集通知に際して、会議の目的たる事項（議案）を示すことに加え、決算関係書類、事業報告書、監査報告等を事前に提供しなければならなりません。</strong>
⑤決算関係書類等の保存期間等の明記
　<strong>決算関係書類及び事業報告書についてはその保存期間が規定されていなかったが、作成した時から１０年間保存しなければならなりません。
　監事の監査並びに理事会及び通常総会の承認を受け、その日の２週間前から５年間主たる事務所（従たる事務所にあっては３年間）に備え置かなければなりません。</strong>
⑥決算関係書類等の謄本又は抄本の交付の請求
　<strong>組合員、組合の債権者に認められている閲覧又は謄写の対象に、決算関係書類のほかに事業報告書が追加される。また、謄本又は抄本の交付請求が追加される。この場合、当該請求者はその費用を支払う必要があります。</strong>]]>
        <![CDATA[（決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等）
<u>第四十条　組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
２　組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案（以下「決算関係書類」という。）及び事業報告書を作成しなければならない。</u>
<u>３</u>　決算関係書類<u>及び事業報告書</u>は、電磁的記録をもつて作成することができる。
<u>４　組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
５　第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
６　前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
７　理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書（監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。）を提供しなければならない。</u>
<u>８</u>　理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類<u>及び事業報告書</u>を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
<u>９　理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。</u>
<u>10　組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。</u>
<u>11　組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。</u>
<u>12</u>　組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。<u>ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければ</u>ならない。
　一　決算関係書類<u>及び事業報告書</u>が書面をもつて作成されているときは、当該書面<u>又は当該書面の写しの閲覧</u>の請求
　<u>二</u>　<u>前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求</u>
　<u>三</u>　決算関係書類<u>及び事業報告書</u>が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
　<u>四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求</u>13　前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（８)監査権限限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備（ガバナンス向上改正法）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/2007/01/post_10.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=104" title="改正組合法（８)監査権限限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備（ガバナンス向上改正法）" />
    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.104</id>
    
    <published>2007-01-22T02:16:38Z</published>
    <updated>2007-01-24T08:03:51Z</updated>
    
    <summary>　監査権限限定組合においては、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        　監査権限限定組合においては、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認められるときには、組合員が理事会を招集できます。また、理事会の開催を請求した組合員は理事会に出席し、意見を述べることができます。

        （理事会の決議）
第三十六条の六　理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上）をもつて行う。
２　前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
３　組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
４　組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
５　理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
６　会社法第三百六十六条（招集権者）、第三百六十七条（株主による招集の請求）及び第三百六十八条（招集手続）の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    </content>
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    <title>改正組合法（７）監事の権限の強化と限定（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.103</id>
    
    <published>2007-01-22T02:11:19Z</published>
    <updated>2007-01-22T02:29:55Z</updated>
    
    <summary>　現行では会計監査に限定されている監事の権限に、業務監査権限（理事の職務執行の監...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        　現行では会計監査に限定されている監事の権限に、業務監査権限（理事の職務執行の監査）が追加されます。
　組合員の総数が政令で定める数（１，０００名）を超えない組合にあっては、定款において監事の監査権限を現行の会計監査に限定することができます（第４項）。
　ただし、信用協同組合及び信用協同組合連合会には適用されません。
        （役員の職務及び権限等）
第三十六条の三　理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
２　監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
３　理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替え　て適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第　一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条（第一項を除く。）、第三　百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八　十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項　中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役（取締役会設置会社にあって　は、取締役会）」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」　と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する　旨の定款の定めがある株式会社を含む。）」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み　替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
４　組合員（協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員）の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合（第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。）は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
５　前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
６　前三項（第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。）の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
    </content>
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    <title>改正組合法（６）役員の損害賠償責任の免除に関する責任限定契約規定の整備（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <published>2007-01-18T23:56:52Z</published>
    <updated>2007-01-24T08:17:42Z</updated>
    
    <summary>    免除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除す...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
            免除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除することができる旨を定款で定めること等ができることとされます。
    また、理事の損害賠償責任の免除に関する議案を総会に提出する場合には、業務監査権限を付与された監事を置く組合に限り、監事の同意が必要となります。

        （役員の組合に対する損害賠償責任）
第三十八条の二　役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
２　前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
３　前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
４　第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
５　前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失　がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
　一　代表理事　六
　二　代表理事以外の理事　四
　三　監事　二
６　前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
　一　責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
　二　前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
　三　責任を免除すべき理由及び免除額
７  監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除（理事の責任の免除に限る。）に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
８　第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
９　第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条（第四項を除く。）及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役（当該責任を負う取締役を除く。）の過半数の同意（取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議）」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意（取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議）」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    </content>
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    <title>改正組合法（５）理事による利益相反取引の制限（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <published>2007-01-18T00:03:19Z</published>
    <updated>2007-01-24T08:18:05Z</updated>
    
    <summary>　理事と組合の取引に関して、現行の自己契約に加え、自己又は第三者のために組合と取...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        　理事と組合の取引に関して、現行の自己契約に加え、自己又は第三者のために組合と取引しようとするとき、組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするときにも、理事会において当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならなりません。また、当該理事に対して取引後の理事会への報告がを義務づけられました。
        <![CDATA[<u>第三十八条　理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
　一　理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
　二　組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益
　　が相反する取引をしようとするとき。
２　民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
３　第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会
　に報告しなければならない。</u>]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（４）監事に対する理事会議事録への署名の義務づけ（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <published>2007-01-16T23:48:14Z</published>
    <updated>2007-01-16T23:54:32Z</updated>
    
    <summary>理事に加えて、理事会へ出席した監事に対して理事会の議事録への署名が義務づけられま...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        理事に加えて、理事会へ出席した監事に対して理事会の議事録への署名が義務づけられます。

        （理事会の議事録）
第三十六条の七　理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録
　が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなけ
　ればならない。
２　前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事
　項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
３　組合は、理事会の日（前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。
　次項において同じ。）から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記
　録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え
　置かなければならない。
４　組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならな
　い。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所におけ
　る次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつて
　いるときは、この限りでない。
５　組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求を
　することができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
　一　議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写
　の請求
　二　議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務
　省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
    </content>
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    <title>改正組合法（３）役員の資格要件の創設（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=99" title="改正組合法（３）役員の資格要件の創設（ガバナンス向上改正法）" />
    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.99</id>
    
    <published>2007-01-15T23:57:00Z</published>
    <updated>2007-01-15T23:59:43Z</updated>
    
    <summary>　現行では役員の資格要件について特段の規定はありませんが、会社法等の規定に違反し...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        　現行では役員の資格要件について特段の規定はありませんが、会社法等の規定に違反し、刑の執行終了から２年を経過しない者等については役員となることが禁止されます。
        <![CDATA[<u>（役員の資格等）
第三十五条の四　次に掲げる者は、役員となることができない。
一　法人
二　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三　この法律、会社法若しくは中間法人法（平成十三年法律第四十九号）の規定に違反し、又は民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四　前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）
 ２　前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。</u>]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（２）理事・監事の任期の変更（ガバナンス向上改正法）</title>
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    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.92</id>
    
    <published>2007-01-15T06:39:52Z</published>
    <updated>2007-01-15T08:28:59Z</updated>
    
    <summary>今回の改正で「３年以内で定款において定める期間」とされている役員の任期が、理事に...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        今回の改正で「３年以内で定款において定める期間」とされている役員の任期が、理事については「２年以内において定款で定める期間」、監事については「４年以内において定款で定める期間」とされました。なお、権限を会計監査に限定される監事がその監査権限を業務全般にまで拡大された場合には、その任期は満了となります。
        <![CDATA[（１）理事（任期を「３年」としている場合、どのタイミングで２年以内への定款変更をしなければならないのか？）
　①平成１８年５月に３年任期で改選した場合
      ○平成２１年５月までは３年任期のまま。
      ○平成２１年５月までの間に定款を変更して２年以内とする。
      ○平成２１年５月の総会においては、２年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。　これ以降、理事の任期は２年以内となります。
      ○平成２１年５月の総会において、理事の任期を２年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期２年の理事を選出することも可能です。
      
　②平成１９年５月に３年任期で改選する場合
      ○平成２２年５月までは３年任期のまま。
      ○平成２２年５月までの間に定款を変更して２年以内とする。
      ○平成２２年５月の総会においては、２年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。これ以降、理事の任期は２年以内となります。
      ○平成２２年５月の総会において、理事の任期を２年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期２年の理事を選出することも可能です。
      
　③平成２０年５月に２年任期で改選する場合
      ○平成２０年５月の総会において理事の任期を２年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として理事の改選を行う。これ以降、理事の任期は２年以内となります。

（１）監事（任期を「３年」としている場合、どのタイミングで４年以内への定款変更をしなければならないのか？）
 　①平成１８年５月に３年任期で改選した場合
      ○平成２１年５月までは３年任期のまま。
      ○平成２１年５月の総会において、監事の任期を４年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期４年以内の監事を選出することも可能です。

　②平成１９年５月に３年任期で改選する場合
      ○平成２２年５月までは３年任期のまま。
      ○平成２２年５月の総会において、監事の任期を４年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期４年以内の監事を選出することも可能です。

　③平成２０年５月に４年任期で改選する場合
      ○平成２０年５月の総会において監事の任期を４年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として監事の改選を行います。これ以降、監事の任期は４年以内となります。</strong>

＜中小企業等協同組合法＞
（役員の任期）
 第三十六条　理事の任期は、<u>二年以内</u>において定款で定める期間とする。
 ２　監事の任期は、<u>四年以内</u>において定款で定める期間とする。
 ３　設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
 ４　前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 ５　前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

※役員任期の変更に伴う経過措置について
＜中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律　附則＞
第十条　この法律の施行の際現に存する協同組合の役員であって施行日（平成１９年４月１日）以後最初に終了する事業年度<u>（平成１９年度）に係る決算に関する通常総会（平成２０年５月）の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。</u>]]>
    </content>
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    <title>改正組合法（１）通常総会の招集手続</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/2007/01/post_5.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=98" title="改正組合法（１）通常総会の招集手続" />
    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.98</id>
    
    <published>2007-01-12T07:53:26Z</published>
    <updated>2007-01-15T08:30:36Z</updated>
    
    <summary>†議案の作成　 ・組合は、「決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
            <category term="改正組合法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        <![CDATA[<strong>①議案の作成　</strong>
・組合は、「決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案）」及び「事業報告書」を作成しなければならない（第４０条第２項）。

<strong>②監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出</strong>　
・組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査を受けなければならない（第４０条第５項）。
・監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し（第３６条の３第２項）【※１】、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の全部を受領した日から４週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日【※２】までに監査報告の内容を通知しなければならない（施行規則第９１条第１項）。
 【※１】：監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は、「事業報告書」の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成する（施行規則第９０条第２項）。
 【※２】：監査期限は、監事と理事の合意があっても４週間を下回る期限を予め定めることは不可（ただし、監事が４週間以内に通知することは可能）。

<strong>③理事会招集通知の発出【※３】</strong>　
・理事長は、理事会の会日の１週間【※４】前までに、各理事【※５】に対し、理事会招集通知を発しなければならない（第３６条の６第６項において準用する会社法第３６８条第１項）。
【※３】：理事（監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事）全員の同意があれば招集手続の省略可 （第３６条の６第６項において準用する会社法第３６８条第２項）
【※４】：短縮可（「１週間」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間（第３６条の６第６項において準用する会社法第３６８条第１項）
【※５】：監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても理事会招集通知を発しなければならない（第３６条の６第６項において準用する会社法第３６８条第１項）

<strong>④理事会の開催</strong>　
・理事会において、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに（第４９条第２項）、監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う（第４０条第６項）。

<strong>⑤ 「決算関係書類」「事業報告書」の備置き</strong>　
・組合は、通常総会の会日の２週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する（第４０条第１１項）。

<strong>⑥総会招集通知の発出【※６】・「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」の提供</strong>　
・理事長は、通常総会の会日の１０日【※７】前までに組合員に到達するよう、総会招集通知を発する（第４９条第１項）。
・総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告等」を添付し、組合員に提供しなければならない（第４０条第７項）。
【※６】：組合員全員の同意があれば招集手続の省略可（第４９条第３項）（この場合、招集通知発出の際に必要な添付書類も不要）
【※７】：短縮可（「１０日」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(第４９条第１項)）

<strong>⑦通常総会の開催　</strong>
]]>
        
    </content>
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    <title>整備法及びガバナンス向上改正法による中協法、中団法の改正</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/2007/01/post_4.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=97" title="整備法及びガバナンス向上改正法による中協法、中団法の改正" />
    <id>tag:www.chuokai-kagawa.or.jp,2007:/blog/case//4.97</id>
    
    <published>2007-01-12T07:42:57Z</published>
    <updated>2007-01-15T07:46:34Z</updated>
    
    <summary>  平成１８年５月１日から「会社法」（平成１７年法律第８６号）が施行され、併せて...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
          平成１８年５月１日から「会社法」（平成１７年法律第８６号）が施行され、併せて、従来、商法を準用していた多数の法律について準用規定を商法から会社法に改正する等の改正を一括して行った「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成１７年法律第８７号。以下「整備法」という。）が公布され、会社法施行の日から施行されました。

　この整備法により、「中小企業等協同組合法」（以下「中協法」という。）及び「中小企業団体の組織に関する法律」（以下「中団法」という。）等が改正され、平成１８年５月１日から施行されています。
　協業組合及び商工組合については、中協法の準用規定が多数存在するが、これらの準用規定は、すべて中協法が改正されたとおりの改正を受けています。
　
　また、平成１８年の通常国会において成立し（６月９日）、同年６月１５日に公布された「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」（平成１８年法律第７５号。「ガバナンス向上改正法」）により中協法、中団法等が改正され、平成１９年４月１日から施行されます。

        
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    <title>総会における白紙委任状の取扱いについて</title>
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    <published>2006-04-17T00:36:24Z</published>
    <updated>2006-04-17T01:47:04Z</updated>
    
    <summary>†白紙委任状は，総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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            <category term="委任状・代理人" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        ①白紙委任状は，総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えるとができますか。
②理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任状行使を依頼することができますか。
③白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記入されていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め，有効なものにしておくべきでしょうか。
④代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は，どう処理すればよいでしょうか。

        <![CDATA[白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通誘するもので、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものです。このように、白紙委任状は、委任状作成者（委任者）が受任者となる人を特定しないで、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し，受任者としての権利義務と代理権を取得するものです。
①白紙委任状は、総会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総会に関して全般の責任をもつ理事長に代理人の選任を一任したものであって、理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるので、これを理事長がすべて行使することは許されません。<u>理事長が組合員の代理権を行使できるのは，組合員である場合に限られますが、一般の組合員と同様に４人までに制限されます。</u>
なお、<u>議長については、そもそも総会の議決に加わる権利を有しなので、権利のない者に議決権の行使を委任することはあり得ないことですし、また、議長は総会において選任されますが，議決権数（総会の定足数）の確認の必要上、その選任前に代理人が指定されていなければならないので議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解釈されます。</u>
②このように、白紙委任状は、中協法第１１条第２項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において、理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解釈されますから、<u>理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ありません。</u>　ただし、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員であることを必要とします。
③白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力を発するものですから、総会において行使される際には、代理権を行使する者の氏名が記入されていなければなりません。<u>この代理人の決定は、議決権行使の時（厳密に言えば，議決件数（総会の定足数）の確認時）までになされれば有効であると考られます。</u>
④<u>代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となり、したがって出席者数にも算入されないものと解釈されます。</u>]]>
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    <title>理事の代理人による理事会出席について</title>
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    <published>2006-04-05T03:00:29Z</published>
    <updated>2006-04-05T03:04:52Z</updated>
    
    <summary>組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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            <category term="理事会" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.chuokai-kagawa.or.jp/blog/case/">
        組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。
        <![CDATA[組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事みずからの意思及び行為として行われるべきです。
また、中小企業等協同組合法第３６条の３第２項においては、組合が特に定款に足めた場合には書面によって理事会の議決に参加することができるとしていることの反対解釈から、<strong>理事は、代理人によって議決権を行使することはできないと解釈します。</strong>]]>
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