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2007年01月18日

改正組合法(5)理事による利益相反取引の制限(ガバナンス向上改正法)

 理事と組合の取引に関して、現行の自己契約に加え、自己又は第三者のために組合と取引しようとするとき、組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするときにも、理事会において当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならなりません。また、当該理事に対して取引後の理事会への報告がを義務づけられました。

第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
 二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益
  が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会
 に報告しなければならない。

投稿者 管理者 : 2007年01月18日 09:03
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コメント

甲組合の理事であるAが、乙株式会社の代表取締役である場合

甲組合と乙株式会社との取引は、利益相反取引となり、事前に甲組合の理事会の承認が必要となるのでしょうか?

投稿者: LINDA : 2007年10月05日 14:55

利益相反の有無の認定に当たっては、法文に掲げられている行為に限らず、理事の裁量によって組合に不利益を及ぼすおそれのあるすべての財産上の法律行為が含まれています。有償行為にのみ限られることなく、組合に対する理事の債務を免除するような単独行為も含まれます。しかし、その範囲は、組合との間に利害衝突を生ずるものに限られ、組合に不利益を及ぼすおそれのない取引は除外されます。

したがって、料金やその他の取引条件が明白に確定されている運送・保険・預金契約など普通取引約款によって行われる定型的取引のように行為の性質上利害衝突のおそれのない行為はもとより、理事により行われる無償贈与、債務の履行行為、相殺、などはいずれも本条にいう取引には含まれません。

なお、利益相反取引をしようとする理事は理事会の定足数に算入されず、議決権も停止されます。


具体的な取引内容をお知らせいただければお答えさせていただきます。

投稿者: 管理者 : 2007年10月09日 14:05
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