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2007年05月30日

中小企業組合における通常総会の招集時期の変更について

 各組合における定款変更の手続(総会の議決、行政庁の認可)を経て、定款を変更すれば、事業年度終了の日から3か月以内の通常総会の開催も可能であり、税務申告については、申告期限の1か月延長の特例を受け、3か月以内に申告することも可能です。
 したがって、来年度以降、決算関係書類等の作成に十分な時間を割くためには、通常総会の招集時期について定款変更を行い、その事業年度終了の日までに申告期限の延長の特例の申請を行うことにより対応できます。

参考条文等
1.中小企業組合における通常総会は、毎事業年度1回招集しなければならないが、法律は2月以内に招集することを求めておらず、各組合の定款の規定に従って行われているものである。
【中小企業等協同組合法】
(通常総会の招集)
第46条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
〈定款参考例〉
(総会の招集)
第○条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後○月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

2.法人税法では、法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならないこととされているが、法人が確定申告書を2月以内に提出することができない常況にあると認められる場合には、所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、確定申告書の提出期限を原則として1月間延長することができる(法人税法第75条の2)。
 確定申告書の提出期限が延長されると、納付期限も延長されるが、本来の提出期限から、その延長された期限までの間の法人税の未納期間については、利子税が課されることとなる。申告実務においては、本来の提出期限内に法人税の本税相当額を納付することにより、実質的に利子税の負担を回避することが可能となる。

【法人税法】
(確定申告)
第74条 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、
各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第75条の2 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を1月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
2 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期
限までに決算が確定しない理由、
同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
6  前条第3項から第5項までの規定は、第2項の申請書の提出があつた場合について、同条第7項の規定は、第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「2月」とあるのは「15日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として」とあるのは「1月間(第75条の2第1項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第7項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第75条の2第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。

【法人税法第75条の2第6項において読み替えて準用される第75条第5項及び第7項】
第75条
5 第2項の申請書の提出があつた場合において、第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から15日以内に同項の提出期限の延長又は第3項の却下の処分がなかつたときは、1月間(第75条の2第1項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
7 第1項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用に係る各事業年度の所得に対する法人税の額に、当該各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から第75条の2第1項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。
【法人税基本通達】
(申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人)
17-1-4 法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいう。
(1)会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人
(2)保険業法第11条《株主名簿の閉鎖の期間等》の規定により、事業年度終了後4月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社
(3)外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの
(4)外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社
(5)会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等

3.地方税である法人事業税についても、都道府県に対する同様の手続が必要である(地方税法第72条の25第3項ほか)。
【地方税法】
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第72条の25 事業を行う法人は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割(第72条の2第1項第1号イに掲げる法人にあつては、付加価値割、資本割及び所得割とする。以下本節において「所得割等」という。)若しくは収入割又は各特定信託の各計算期間に係る特定信託所得割を各事業年度又は各計算期間終了の日から2月以内(外国法人が第72条の9第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第72条の28第1項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
3 第1項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は収入割を当該各事業年度(第5項の規定の適用に係る事業年度を除く。)終了の日から3月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。

4.消費税については、納付期限の延長の措置は認められていない(消費税法第45条)。
【消費税法】
(課税資産の譲渡等についての確定申告)
第45条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

投稿者 商業振興部 : 2007年05月30日 10:41
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