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2008年04月24日

共済事業を実施する中小企業等協同組合法等が積み立てる責任準備金等の損金算入の取扱いについて

1.普通責任準備金及び普通支払準備金は、共済種目の別にかかわらず、所管行政庁の認可を受けた共済規程に基づく積立額の損金算入が認められる。
 なお、普通責任準備金を初年度収支残で積み立てる場合は、新たに全ての共済事業について積立てが義務付けられた既発生未報告支払備金(以下「IBNR備金」という。)との重複部分として、下記2により損金の額に参入するIBNR備金の12分の11(当年度契約分)を初年度収支残から差し引くこととする。
 また、組合の事業年度と共済期間を合わせている場合の当該組合の普通責任準備金の損金参入の額は、0とすること。
2.IBNR備金について、損害保険会社と同様、中小企業等協同組合法施行規則第144条第1項第2号及び中小企業等協同組合法施行規程(告示)に従い積み立てた金額を限度として損金算入が認められる。

投稿者 管理者 : 2008年04月24日 11:09
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