お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2006年04月17日

総会における白紙委任状の取扱いについて

①白紙委任状は,総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えるとができますか。
②理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任状行使を依頼することができますか。
③白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記入されていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め,有効なものにしておくべきでしょうか。
④代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は,どう処理すればよいでしょうか。

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