お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2007年01月25日

改正組合法(10)会計帳簿の保存義務及び閲覧請求に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

(1)会計帳簿の保存期間の明記
 会計帳簿については、保存期間が規定されていなかったが、その閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならなりません。
(2)組合員の会計帳簿等の閲覧要件の緩和
 共済事業を行う組合、信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の100分の3(現行は10分の1)以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等をすることができます。

(会計帳簿等の作成等)
第四十一条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 組合員は総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに拒んではならない。
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。

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2007年01月24日

改正組合法(9)決算関係書類等に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

①組合成立時の貸借対照表の作成義務
 組合の設立に関連し、組合の成立の日における貸借対照表を作成しなければなりません。
②主務省令に基づく決算関係書類等の作成
 これまで、作成義務が課されていた財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案(損失処理案)、事業報告書について、主務省令で定めるところにより作成しなければなりません。③決算関係書類等の理事会承認の明記
 理事会承認が必要であるとの規定が創設されました。
④組合員に対する決算関係書類等の提供
 組合員に対する通常総会の招集通知に際して、会議の目的たる事項(議案)を示すことに加え、決算関係書類、事業報告書、監査報告等を事前に提供しなければならなりません。
⑤決算関係書類等の保存期間等の明記
 決算関係書類及び事業報告書についてはその保存期間が規定されていなかったが、作成した時から10年間保存しなければならなりません。
 監事の監査並びに理事会及び通常総会の承認を受け、その日の2週間前から5年間主たる事務所(従たる事務所にあっては3年間)に備え置かなければなりません。

⑥決算関係書類等の謄本又は抄本の交付の請求
 組合員、組合の債権者に認められている閲覧又は謄写の対象に、決算関係書類のほかに事業報告書が追加される。また、謄本又は抄本の交付請求が追加される。この場合、当該請求者はその費用を支払う必要があります。

(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第四十条 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。

 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
 一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求13 前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。

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2007年01月22日

改正組合法(8)監査権限限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

 監査権限限定組合においては、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認められるときには、組合員が理事会を招集できます。また、理事会の開催を請求した組合員は理事会に出席し、意見を述べることができます。

(理事会の決議)
第三十六条の六 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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改正組合法(7)監事の権限の強化と限定(ガバナンス向上改正法)

 現行では会計監査に限定されている監事の権限に、業務監査権限(理事の職務執行の監査)が追加されます。
 組合員の総数が政令で定める数(1,000名)を超えない組合にあっては、定款において監事の監査権限を現行の会計監査に限定することができます(第4項)。
 ただし、信用協同組合及び信用協同組合連合会には適用されません。

(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替え て適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第 一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三 百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八 十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項 中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあって は、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」 と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する 旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み 替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。

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2007年01月19日

改正組合法(6)役員の損害賠償責任の免除に関する責任限定契約規定の整備(ガバナンス向上改正法)

免除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除することができる旨を定款で定めること等ができることとされます。
また、理事の損害賠償責任の免除に関する議案を総会に提出する場合には、業務監査権限を付与された監事を置く組合に限り、監事の同意が必要となります。

(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十八条の二 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失 がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
 一 代表理事 六
 二 代表理事以外の理事 四
 三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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2007年01月18日

改正組合法(5)理事による利益相反取引の制限(ガバナンス向上改正法)

 理事と組合の取引に関して、現行の自己契約に加え、自己又は第三者のために組合と取引しようとするとき、組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするときにも、理事会において当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならなりません。また、当該理事に対して取引後の理事会への報告がを義務づけられました。

第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
 二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益
  が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会
 に報告しなければならない。

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甲組合の理事であるAが、乙株式会社の代表取締役である場合

甲組合と乙株式会社との取引は、利益相反取引となり、事前に甲組合の理事会の承認が必要となるのでしょうか?

Posted by: LINDA | 2007年10月05日 14:55

利益相反の有無の認定に当たっては、法文に掲げられている行為に限らず、理事の裁量によって組合に不利益を及ぼすおそれのあるすべての財産上の法律行為が含まれています。有償行為にのみ限られることなく、組合に対する理事の債務を免除するような単独行為も含まれます。しかし、その範囲は、組合との間に利害衝突を生ずるものに限られ、組合に不利益を及ぼすおそれのない取引は除外されます。

したがって、料金やその他の取引条件が明白に確定されている運送・保険・預金契約など普通取引約款によって行われる定型的取引のように行為の性質上利害衝突のおそれのない行為はもとより、理事により行われる無償贈与、債務の履行行為、相殺、などはいずれも本条にいう取引には含まれません。

なお、利益相反取引をしようとする理事は理事会の定足数に算入されず、議決権も停止されます。


具体的な取引内容をお知らせいただければお答えさせていただきます。

Posted by: 管理者 | 2007年10月09日 14:05

2007年01月17日

改正組合法(4)監事に対する理事会議事録への署名の義務づけ(ガバナンス向上改正法)

理事に加えて、理事会へ出席した監事に対して理事会の議事録への署名が義務づけられます。

(理事会の議事録)
第三十六条の七 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録
 が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなけ
 ればならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事
 項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。
 次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記
 録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え
 置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならな
 い。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所におけ
 る次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつて
 いるときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求を
 することができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写
 の請求
 二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務
 省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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2007年01月16日

改正組合法(3)役員の資格要件の創設(ガバナンス向上改正法)

 現行では役員の資格要件について特段の規定はありませんが、会社法等の規定に違反し、刑の執行終了から2年を経過しない者等については役員となることが禁止されます。

(役員の資格等)
第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。

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2007年01月15日

改正組合法(2)理事・監事の任期の変更(ガバナンス向上改正法)

今回の改正で「3年以内で定款において定める期間」とされている役員の任期が、理事については「2年以内において定款で定める期間」、監事については「4年以内において定款で定める期間」とされました。なお、権限を会計監査に限定される監事がその監査権限を業務全般にまで拡大された場合には、その任期は満了となります。

(1)理事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで2年以内への定款変更をしなければならないのか?)
 ①平成18年5月に3年任期で改選した場合
○平成21年5月までは3年任期のまま。
○平成21年5月までの間に定款を変更して2年以内とする。
○平成21年5月の総会においては、2年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。 これ以降、理事の任期は2年以内となります。
○平成21年5月の総会において、理事の任期を2年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期2年の理事を選出することも可能です。

 ②平成19年5月に3年任期で改選する場合
○平成22年5月までは3年任期のまま。
○平成22年5月までの間に定款を変更して2年以内とする。
○平成22年5月の総会においては、2年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。これ以降、理事の任期は2年以内となります。
○平成22年5月の総会において、理事の任期を2年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期2年の理事を選出することも可能です。

 ③平成20年5月に2年任期で改選する場合
○平成20年5月の総会において理事の任期を2年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として理事の改選を行う。これ以降、理事の任期は2年以内となります。

(1)監事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで4年以内への定款変更をしなければならないのか?)
 ①平成18年5月に3年任期で改選した場合
○平成21年5月までは3年任期のまま。
○平成21年5月の総会において、監事の任期を4年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期4年以内の監事を選出することも可能です。

 ②平成19年5月に3年任期で改選する場合
○平成22年5月までは3年任期のまま。
○平成22年5月の総会において、監事の任期を4年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期4年以内の監事を選出することも可能です。

 ③平成20年5月に4年任期で改選する場合
○平成20年5月の総会において監事の任期を4年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として監事の改選を行います。これ以降、監事の任期は4年以内となります。

<中小企業等協同組合法>
(役員の任期)
第三十六条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

※役員任期の変更に伴う経過措置について
<中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律 附則>
第十条 この法律の施行の際現に存する協同組合の役員であって施行日(平成19年4月1日)以後最初に終了する事業年度(平成19年度)に係る決算に関する通常総会(平成20年5月)の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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2007年01月12日

改正組合法(1)通常総会の招集手続

①議案の作成 
・組合は、「決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)」及び「事業報告書」を作成しなければならない(第40条第2項)。

②監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出 
・組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査を受けなければならない(第40条第5項)。
・監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し(第36条の3第2項)【※1】、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日【※2】までに監査報告の内容を通知しなければならない(施行規則第91条第1項)。
【※1】:監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は、「事業報告書」の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成する(施行規則第90条第2項)。
【※2】:監査期限は、監事と理事の合意があっても4週間を下回る期限を予め定めることは不可(ただし、監事が4週間以内に通知することは可能)。

③理事会招集通知の発出【※3】 
・理事長は、理事会の会日の1週間【※4】前までに、各理事【※5】に対し、理事会招集通知を発しなければならない(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)。
【※3】:理事(監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事)全員の同意があれば招集手続の省略可 (第36条の6第6項において準用する会社法第368条第2項)
【※4】:短縮可(「1週間」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)
【※5】:監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても理事会招集通知を発しなければならない(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)

④理事会の開催 
・理事会において、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに(第49条第2項)、監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う(第40条第6項)。

⑤ 「決算関係書類」「事業報告書」の備置き 
・組合は、通常総会の会日の2週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する(第40条第11項)。

⑥総会招集通知の発出【※6】・「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」の提供 
・理事長は、通常総会の会日の10日【※7】前までに組合員に到達するよう、総会招集通知を発する(第49条第1項)。
・総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告等」を添付し、組合員に提供しなければならない(第40条第7項)。
【※6】:組合員全員の同意があれば招集手続の省略可(第49条第3項)(この場合、招集通知発出の際に必要な添付書類も不要)
【※7】:短縮可(「10日」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(第49条第1項))

⑦通常総会の開催 

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整備法及びガバナンス向上改正法による中協法、中団法の改正

平成18年5月1日から「会社法」(平成17年法律第86号)が施行され、併せて、従来、商法を準用していた多数の法律について準用規定を商法から会社法に改正する等の改正を一括して行った「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)が公布され、会社法施行の日から施行されました。

 この整備法により、「中小企業等協同組合法」(以下「中協法」という。)及び「中小企業団体の組織に関する法律」(以下「中団法」という。)等が改正され、平成18年5月1日から施行されています。
 協業組合及び商工組合については、中協法の準用規定が多数存在するが、これらの準用規定は、すべて中協法が改正されたとおりの改正を受けています。
 
 また、平成18年の通常国会において成立し(6月9日)、同年6月15日に公布された「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第75号。「ガバナンス向上改正法」)により中協法、中団法等が改正され、平成19年4月1日から施行されます。

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