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2007年01月12日

整備法及びガバナンス向上改正法による中協法、中団法の改正

平成18年5月1日から「会社法」(平成17年法律第86号)が施行され、併せて、従来、商法を準用していた多数の法律について準用規定を商法から会社法に改正する等の改正を一括して行った「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)が公布され、会社法施行の日から施行されました。

 この整備法により、「中小企業等協同組合法」(以下「中協法」という。)及び「中小企業団体の組織に関する法律」(以下「中団法」という。)等が改正され、平成18年5月1日から施行されています。
 協業組合及び商工組合については、中協法の準用規定が多数存在するが、これらの準用規定は、すべて中協法が改正されたとおりの改正を受けています。
 
 また、平成18年の通常国会において成立し(6月9日)、同年6月15日に公布された「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第75号。「ガバナンス向上改正法」)により中協法、中団法等が改正され、平成19年4月1日から施行されます。

投稿者 管理者 : 2007年01月12日 16:42
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