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2007年01月25日

改正組合法(10)会計帳簿の保存義務及び閲覧請求に関する規定の整備(ガバナンス向上改正法)

(1)会計帳簿の保存期間の明記
 会計帳簿については、保存期間が規定されていなかったが、その閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならなりません。
(2)組合員の会計帳簿等の閲覧要件の緩和
 共済事業を行う組合、信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の100分の3(現行は10分の1)以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等をすることができます。

(会計帳簿等の作成等)
第四十一条 組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 組合員は総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに拒んではならない。
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。

投稿者 管理者 : 2007年01月25日 17:25
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