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2007年01月15日

改正組合法(2)理事・監事の任期の変更(ガバナンス向上改正法)

今回の改正で「3年以内で定款において定める期間」とされている役員の任期が、理事については「2年以内において定款で定める期間」、監事については「4年以内において定款で定める期間」とされました。なお、権限を会計監査に限定される監事がその監査権限を業務全般にまで拡大された場合には、その任期は満了となります。

(1)理事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで2年以内への定款変更をしなければならないのか?)
 ①平成18年5月に3年任期で改選した場合
○平成21年5月までは3年任期のまま。
○平成21年5月までの間に定款を変更して2年以内とする。
○平成21年5月の総会においては、2年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。 これ以降、理事の任期は2年以内となります。
○平成21年5月の総会において、理事の任期を2年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期2年の理事を選出することも可能です。

 ②平成19年5月に3年任期で改選する場合
○平成22年5月までは3年任期のまま。
○平成22年5月までの間に定款を変更して2年以内とする。
○平成22年5月の総会においては、2年以内に変更された定款の規定に基づき理事を選出する。これ以降、理事の任期は2年以内となります。
○平成22年5月の総会において、理事の任期を2年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期2年の理事を選出することも可能です。

 ③平成20年5月に2年任期で改選する場合
○平成20年5月の総会において理事の任期を2年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として理事の改選を行う。これ以降、理事の任期は2年以内となります。

(1)監事(任期を「3年」としている場合、どのタイミングで4年以内への定款変更をしなければならないのか?)
 ①平成18年5月に3年任期で改選した場合
○平成21年5月までは3年任期のまま。
○平成21年5月の総会において、監事の任期を4年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期4年以内の監事を選出することも可能です。

 ②平成19年5月に3年任期で改選する場合
○平成22年5月までは3年任期のまま。
○平成22年5月の総会において、監事の任期を4年以内とする定款変更の議決をし、定款変更に係る行政庁の認可がなされることを停止条件として、その定款の規定に基づき、その総会において任期4年以内の監事を選出することも可能です。

 ③平成20年5月に4年任期で改選する場合
○平成20年5月の総会において監事の任期を4年以内とする定款変更の議決と同時に変更の議決をした定款の認可を停止条件として監事の改選を行います。これ以降、監事の任期は4年以内となります。

<中小企業等協同組合法>
(役員の任期)
第三十六条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

※役員任期の変更に伴う経過措置について
<中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律 附則>
第十条 この法律の施行の際現に存する協同組合の役員であって施行日(平成19年4月1日)以後最初に終了する事業年度(平成19年度)に係る決算に関する通常総会(平成20年5月)の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

投稿者 管理者 : 2007年01月15日 15:39
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