お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2007年01月12日

改正組合法(1)通常総会の招集手続

①議案の作成 
・組合は、「決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)」及び「事業報告書」を作成しなければならない(第40条第2項)。

②監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出 
・組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査を受けなければならない(第40条第5項)。
・監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し(第36条の3第2項)【※1】、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日【※2】までに監査報告の内容を通知しなければならない(施行規則第91条第1項)。
【※1】:監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は、「事業報告書」の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成する(施行規則第90条第2項)。
【※2】:監査期限は、監事と理事の合意があっても4週間を下回る期限を予め定めることは不可(ただし、監事が4週間以内に通知することは可能)。

③理事会招集通知の発出【※3】 
・理事長は、理事会の会日の1週間【※4】前までに、各理事【※5】に対し、理事会招集通知を発しなければならない(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)。
【※3】:理事(監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事)全員の同意があれば招集手続の省略可 (第36条の6第6項において準用する会社法第368条第2項)
【※4】:短縮可(「1週間」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)
【※5】:監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても理事会招集通知を発しなければならない(第36条の6第6項において準用する会社法第368条第1項)

④理事会の開催 
・理事会において、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに(第49条第2項)、監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う(第40条第6項)。

⑤ 「決算関係書類」「事業報告書」の備置き 
・組合は、通常総会の会日の2週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する(第40条第11項)。

⑥総会招集通知の発出【※6】・「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」の提供 
・理事長は、通常総会の会日の10日【※7】前までに組合員に到達するよう、総会招集通知を発する(第49条第1項)。
・総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告等」を添付し、組合員に提供しなければならない(第40条第7項)。
【※6】:組合員全員の同意があれば招集手続の省略可(第49条第3項)(この場合、招集通知発出の際に必要な添付書類も不要)
【※7】:短縮可(「10日」を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(第49条第1項))

⑦通常総会の開催 

投稿者 管理者 : 2007年01月12日 16:53
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/102
コメント
コメントする




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)