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2007年01月17日

改正組合法(4)監事に対する理事会議事録への署名の義務づけ(ガバナンス向上改正法)

理事に加えて、理事会へ出席した監事に対して理事会の議事録への署名が義務づけられます。

(理事会の議事録)
第三十六条の七 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録
 が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなけ
 ればならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事
 項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。
 次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記
 録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え
 置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならな
 い。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所におけ
 る次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつて
 いるときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求を
 することができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写
 の請求
 二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務
 省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

投稿者 管理者 : 2007年01月17日 08:48
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