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2007年01月22日

改正組合法(7)監事の権限の強化と限定(ガバナンス向上改正法)

 現行では会計監査に限定されている監事の権限に、業務監査権限(理事の職務執行の監査)が追加されます。
 組合員の総数が政令で定める数(1,000名)を超えない組合にあっては、定款において監事の監査権限を現行の会計監査に限定することができます(第4項)。
 ただし、信用協同組合及び信用協同組合連合会には適用されません。

(役員の職務及び権限等)
第三十六条の三 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替え て適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第 一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三 百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八 十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項 中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあって は、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」 と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する 旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み 替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。

投稿者 管理者 : 2007年01月22日 11:11
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