お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2012年08月22日

平成24年度情報モラル啓発セミナーin香川のご案内 

 パソコンでの情報管理やメールのやりとりなどは、ちょっとした不注意からも、個人情報を大量に漏洩する事件に発展する可能性があります。また、そうしたことがきっかけで、プライバシーの侵害や人権侵害につながる恐れもあります。
 今回のセミナーでは、こうした問題を防ぐために必要な企業の情報モラルの考え方、また、人権に配慮した個人情報保護の効果的な進め方について解説するセミナーです。
 問題を見つめなおし、新たな視点で対策を徹底する機会となります。是非、ご参加ください。

【概 要】
◇日  時
 平成24年9月12日(水)13:00~17:00
◇対  象
 企業の経営者・管理者、実務担当者、インターネットを活用する人等
◇定  員 
 200名程度
◇申込締切
 9月7日(金)
◇参 加 料
 無 料
◇場  所
 かがわ国際会議場
 (高松市サンポート2‐1高松シンボルタワー タワー棟6階)
◇主  催
 中小企業庁 四国経済産業局 (財)ハイパーネットワーク社会研究所

【プログラム】
◆主催者挨拶 13:00~
◆ビデオプレゼンテーション 13:10~13:50
「実践・情報モラル~あなたの会社は大丈夫?~人権に配慮した個人情報の取り扱い」
◆講演1 13:50~14:50
「インターネット社会と人権」
 講師:高木 寛(株式会社インターネットプライバシー研究所)
内容
 インターネットの発展に伴い、情報の不適切な取り扱いから人権侵害に発展する問題が起きています。企業や組織が加害者になってしまうケース、反対に被害者となるケース、そして社員をはじめとする関係者が傷つけられるケースなどについて、現在起きている問題の姿およびそれらとどのように向き合うかを解説します。

◆講演2 15:05~16:05
「情報漏洩を防ぐ情報セキュリティ対策のあり方」
 講師:加賀谷 伸一郎(独立行政法人情報処理推進機構(IPA))
 内容
 セキュリティ対策の不備による情報漏洩は人権問題に関わり、また企業の経営問題でもあります。最新のセキュリティ動向を紹介するとともに、ウイルス感染やセキュリティ設定不備、ケアレスミスなどによる具体的な被害事例とその対策などを解説します。

◆パネル討論 16:10~17:00
「いまなぜ情報モラルなのか」
 講師:高木 寛・加賀谷 伸一郎・渡辺 律子 モデレーター:会津 泉
 内容:会場との質疑を交えて、パネル討論形式で意見交換する。

※教材として使用する情報モラルの取り組み方を題材にした啓発用パンフレットを進呈します!【無料】

※ITコーディネータ資格者には、資格更新条件に関する運用ガイドラインに準じ、4時間(4時間1ポイント相当、上限なし)分を付与します。

【セミナー参加申し込み方法】
 ●ウェブサイトから

投稿者 事業振興部 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/260
コメント

2012年08月16日

平成24年度中小卸売等の従業員研修のお知らせ

 (株)全国商店街支援センターでは商店街を構成する小売業の課題を解決し、活力向上と経営力の強化によって商店街の活性化に寄与するため、仕入先である地域中小卸売業の従業員等を対象に、実践的なリテールサポート能力向上のための経営戦略やマーケティング、及びマーチャンダイジング等の基本的な知識の修得と、それに基づく事例研究(ケーススタディ)やグループディスカッション、店舗での演習、さらに修得した知識や技術を取引先に実践し、その実践レポートの作成と発表等で構成される研修を実施します。

○日時 8月28日(火)/8月29日(水)/9月25日(火)
○会場 高松商工会議所(香川県高松市番町2-2-2)
○申込期日 8月21日 (火)
○主な対象業種
 食品、日用雑貨、家庭用品、繊維・アパレル等の生活関連卸売業
○受講要件
 中小卸売業等で中小小売業に対する営業に従事されている方。
 全課程受講と「実践レポート」作成、提出の要件を満たすことができる方。
○受講料 3,000円/1名 ※3回合計(3日間)

 詳細は(株)全国商店街支援センターのHPをご覧下さい。

投稿者 事業振興部 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/259
コメント

2012年08月10日

平成24年度地域商業再生事業補助金説明会のご案内

 中小企業庁では、地域商店街のコミュニティ機能再生によって地域の活き活きとした商店街が再生されることを目的として、地域住民の規模・行動範囲や商業量、地域住民が商店街等に求める機能などを精査し、まちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と商店街組織が一体となって実施される、まちづくり計画と整合的な取組を支援する事業の説明会を開催します。

(1)地域状況調査分析事業
 地域住民の皆さんが求める「高齢者社会生活支援」、「子育て支援」などのコミュニティ機能やその事業の実現可能性などを調査・分析する費用を補助します。
 [補助率2/3][補助上限額500万円]

(2)コミュニティ機能再生事業(ハード、ソフト)
 調査の結果に基づいた地域コミュニティの機能向上や再生に向けた取組や施設整備などに必要な費用を補助します。
[補助率2/3][補助上限額2億円]

※香川県では8月下旬から9月に開催を予定しています。

詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。

投稿者 事業振興部 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/258
コメント

2012年08月08日

「労働契約法の一部を改正する法律案」が成立

8月3日、「労働契約法の一部を改正する法律案」が成立しました。
今回の改正内容は以下のとおりとなっております。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年(※1)を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約(※2)に転換させる仕組みが導入。
※1 6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件

 2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する 場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものではならない。

労働契約法の一部を改正する法律案の概要

投稿者 事業振興部 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/257
コメント