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2007年04月02日

商店街振興組合法の改正について

平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
これにより、改正商店街振興組合法も施行され、商店街振興組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要となります。
詳細につきましては、中小企業庁HPをご覧下さい。

○商店街振興組合等における改正スケジュール(事業年度が4月~3月の場合)
(1)平成19年度通常総会において定款変更を決議すべき事項①第28条(監事の職務を会計に関するものに限定する場合)
②第36条第1項(総会の招集の通知に併せて決算関係書類等を提供)
③第41条第2項(総会議事録の記載内容)
④第44条第5項及び第6項(利害関係理事の議決権等)
⑤第45条第2項(理事会議事録の記載内容)
⑥第48条第1項から第9項(決算関係書類の保存年数、決算関係書類等の監事の監査、理事会の承認、総会招集通知への添付、事業報告書の総会での説明、主たる事務所等での備置き及び閲覧)
⑦第49条(会計帳簿等の閲覧請求の要件の引き下げ)

(2)平成20年度通常総会において定款変更を決議すべき事項①第24条第4項(大規模組合における員外監事の選任)
②第26条第1項(理事の任期の短縮及び監事の任期の延長)
③第28条(監事に業務監査権限を付与する場合)
④第42条第3項(監事に業務監査権限を付与する組合の監事に対する理事会の招集通知)
(注)事業年度が4月~3月の組合の場合、平成19年度の通常総会時点では、上記①~④の根拠となる改正商店街振興組合法の各条文の適用がなされていないことから、第26条第1項の理事の任期の短縮を除いて、平成19年度の通常総会において決議することはできない。

(3)平成19年度の通常総会以降、各商店街振興組合等が選択的に採用を決議すべき事項
①第5条(組合の公告方法に電子公告を追加)
②第6条第3項(総会の議決を要しない規約の改正)
③第11条第5項及び第6項(電磁的方法による議決権の行使を追加)
④第31条(監事に業務監査権限を付与する組合の理事会決議による役員の責任免除)
⑤第32条(員外理事及び員外監事との責任限定契約)
⑥第36条第5項及び第6項(電磁的方法による総会招集通知)
⑦第37条第2項(電磁的方法による臨時総会の招集の請求)
⑧第41条第1項(電磁的方法による総会議事録の作成)
⑨第42条第4項(電磁的方法による理事会招集通知)
⑩第45条第1項(電磁的方法による理事会議事録の作成)

投稿者 商業振興部 : 固定リンク
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