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2007年10月01日

中小企業労働時間適正化促進助成金の創設について

 働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主の方々を支援するため、「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されましたので是非ご活用ください。
 本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小企業主であって、次のイからハまでの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した方に100万円を支給するものです。
イ 次のいずれかの措置
①特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
②割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
ロ 次のいずれかの措置
①年次有給休暇の取得促進
②休日労働の削減
③ノー残業デー等の設定
ハ 次のいずれかの措置
①業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
②新たな常用労働者の雇入れ

【本助成金に関するお問い合わせ先】
香川労働局労働基準部監督課(TEL:087-811-8918)

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信用保証制度の仕組みが変わりました

平成19年10月1日より、信用保証協会の保証付き融資について保証協会と金融機関との間で責任を共有する「責任共有制度」が全国で導入されました。

○「責任共有制度」とは・・・
 これまでは、ほとんどの保証制度において保証協会が融資額の100%を保証していました。しかし、「責任共有制度」が導入され、多くの保証制度において保証協会の保証は融資額の80%になり、貸付金融機関が残りの20%を負担することになりました。

○「責任共有制度」で変わったことは・・・
 「責任共有制度」の対象となる保証については、保証料率がこれまでに比べて低くなりました。なお、貸付金融機関に20%の負担が生じることにより、金利の見直しの可能性があります。
 県制度融資等の申込み方法や、融資を受けた後の返済などについては、これまでどおり変わることはありません。
○「責任共有制度」の対象は・・・
 平成19年10月1日以降に保証協会が保証申込の受付をし、保証承諾したものが対象となります。
 ただし、責任共有制度の円滑な導入を図るため、以下の融資については、「責任共有制度」の対象外となります。
小規模企業者(製造・建設業は従業員20名以下、商業・サービス業は従業員5名以下の企業)は、平成19年10月1日より新設されました「小口零細企業融資」を利用することで、これまで通り融資額の100%が保証されます。貸付期間は7年以内(措置1年以内)で、貸付限度額は1,250万円(既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計)です。
・また、セーフティネット保証の1号~6号(中小企業庁が指定した大型倒産事業者に債権を有する事業者や中小企業庁が指定した不況業種の事業者で売上が減少している事業者等が、市町村の認定を受けることで受けられる保証)や、特別小口保険を利用した保証などは、「責任共有制度」の対象外となり、これまで通り融資額の100%が保証されます。
 その他には災害関係保険にかかる保証や創業関連保険・創業等関連保険にかかる保証、事業再生保険にかかる保証、破綻金融機関等関連保証等が「責任共有制度」の対象外となります。

 お問い合わせ先:香川県信用保証協会

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