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2007年10月01日

信用保証制度の仕組みが変わりました

平成19年10月1日より、信用保証協会の保証付き融資について保証協会と金融機関との間で責任を共有する「責任共有制度」が全国で導入されました。

○「責任共有制度」とは・・・
 これまでは、ほとんどの保証制度において保証協会が融資額の100%を保証していました。しかし、「責任共有制度」が導入され、多くの保証制度において保証協会の保証は融資額の80%になり、貸付金融機関が残りの20%を負担することになりました。

○「責任共有制度」で変わったことは・・・
 「責任共有制度」の対象となる保証については、保証料率がこれまでに比べて低くなりました。なお、貸付金融機関に20%の負担が生じることにより、金利の見直しの可能性があります。
 県制度融資等の申込み方法や、融資を受けた後の返済などについては、これまでどおり変わることはありません。
○「責任共有制度」の対象は・・・
 平成19年10月1日以降に保証協会が保証申込の受付をし、保証承諾したものが対象となります。
 ただし、責任共有制度の円滑な導入を図るため、以下の融資については、「責任共有制度」の対象外となります。
小規模企業者(製造・建設業は従業員20名以下、商業・サービス業は従業員5名以下の企業)は、平成19年10月1日より新設されました「小口零細企業融資」を利用することで、これまで通り融資額の100%が保証されます。貸付期間は7年以内(措置1年以内)で、貸付限度額は1,250万円(既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計)です。
・また、セーフティネット保証の1号~6号(中小企業庁が指定した大型倒産事業者に債権を有する事業者や中小企業庁が指定した不況業種の事業者で売上が減少している事業者等が、市町村の認定を受けることで受けられる保証)や、特別小口保険を利用した保証などは、「責任共有制度」の対象外となり、これまで通り融資額の100%が保証されます。
 その他には災害関係保険にかかる保証や創業関連保険・創業等関連保険にかかる保証、事業再生保険にかかる保証、破綻金融機関等関連保証等が「責任共有制度」の対象外となります。

 お問い合わせ先:香川県信用保証協会

投稿者 管理者 : 2007年10月01日 15:45
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