お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2007年05月02日

「消費生活用製品安全法」が改正されました

 2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されます。
 今回の改正は、消費者生活用製品に係る製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置が新たに設けられ、製品事故の再発防止を図ろうとするものです。
 主な改正のポイントは、以下のとおりです。

①製品の不具合による重大事故(死亡事故、重傷事故、一酸化炭素中毒、火災)が発生した場合には、事故発生から10日以内に経済産業省へ報告を行うことが義務づけられました。
②報告受付後1週間以内に事故の概要が主務大臣により公表されます。さらに重大な危害の拡大防止などの観点から、必要がある場合には、詳細な情報に加えて再発防止策などを含めて公表されます。
③その後、報告・立入検査を行い、危害の発生、拡大を防止するため必要があると認めるときは、製品回収などの危害防止命令を、報告義務不履行に関しては体制整備命令を発動します。

詳細につきましては経済産業省ホームページをご覧下さい。

投稿者 管理者 : 2007年05月02日 16:20
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