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2006年05月23日

平成18年度「外国人労働者問題啓発月間」の実施について

 外国人労働者に関しては、就労に当たって適正な雇用・労働条件が確保されていないケースがあること、依然として不法就労数が高水準で推移していることから、平成18年度においても6月を政府全体として「外国人労働者問題啓発月間」と位置づけ、厚生労働省においては、事業主、事業主団体を始め、広く国民一般を対象として、
 ①我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針
 ②外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
  (「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の周知を含む。)
 ③不法就労対策
 ④外国人雇用状況報告制度
 ⑤日系人の就労適正化対策
を中心に啓発・指導等を集中的に行うこととしています。
 つきましては、傘下組合員に対し、本内容の周知徹底をお願い申し上げます。

平成18年度「外国人労働者問題啓発月間」実施要領
1 趣旨
 経済社会の国際化の進展に伴い、現下の景気動向に左右されるとはいえ、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加傾向にあり、我が国労働市場に及ぼす影響は看過できないものとなっている。
 こうした中で政府は、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進するが、いわゆる単純労働者の受入れについては、我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から十分慎重に対応するとの方針を維持してきている(「第9次雇用対策基本計画」(平成11年8月閣議決定)等)。
 この政府方針の下で、厚生労働省では、「外国人雇用状況報告制度」による外国人の雇用状況の把握、「外国人雇用サービスセンター」及び「外国人雇用サービスコーナー」の運営による外国人求職者に対する職業紹介、「日系人雇用サービスセンター」、「日系人職業生活相談室」及び「日伯雇用サービスセンター」の運営による日系人の就労適正化対策、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく事業主等への啓発・指導等を行うとともに、事業場に対する的確な監督指導により、法定労働条件の履行確保を図るほか、主要な都道府県労働局及び労働基準監督署への「外国人労働者相談コーナー」の設置等により、外国人労働者や外国人労働者を使用する事業主からの労働条件等に関する相談に応じているところである。
 しかしながら、外国人労働者も日本国内で就労する限り労働関係法令の適用があることについて、事業主が認識していないこと等から、就労に当たって適正な雇用・労働条件が確保されていないケースがある。
 また、法務省及び警察庁と合同で、中央において「不法就労外国人対策等閑係局長連絡会議」及び「不法就労外国人対策等協議会」を、各ブロックにおいて「不法就労等外国人労働者問題地方協議会」を、それぞれ開催するなど、不法就労に対して実効ある対処を行うための関係機関との連携の強化を図っているところであるが、依然として不法就労者数は高水準で推移している。
そこで、平成18年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」(以下「月間」という。)において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等を始め、広く国民一般を対象として、
①我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針
②外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
(「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の周知を含む。)
③不法就労対策
④外国人雇用状況報告制度
⑤日系人の就労適正化対策
を中心に啓発・指導等を集中的に行うこととする。
なお、法務省等11省庁は、別途当該期間において各種行事を行う予定である。
2 実施期間
 平成18年6月1日(水)から6月30日(金)までの1か月とする。
3 主 唱
 厚生労働省
4 標語
「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
5 実施事項
(1)中央で実施する事項
 ア 広報活動の実施
 月間における活動の趣旨について、記者発表を行うほか、厚生労働省関係広報誌を活用すること等により、国民一般に対する広報活動を行う。
 イ ポスター・パンフレットの作成
 月間のポスタを作成するとともに、我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針、外国人雇用に係る留意点についての事業主向けパンフレットを作成する。
 ウ 事業主団体等への協力要請
 主要な事業主団体等を通じ、傘下団体・会員企業等に対して、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発への協力を求める。
 特に、「外国人雇用状況報告制度」の一層の周知を図るため、主要な事業主団体等に協力を要請する。
 また、不法就労の防止に関しては、法務省及び警察庁と合同で、主要な事業主団体等に対し、説明及び要請を行う。
 エ 関係機関への協力要請
 関係機関及びそれら機関を通じて関係団体等に対し、本月間中のポスターの掲示、パンフレットの配布等、本月間実施に係る協力を要請する。
(2)地方で実施する事項
 ア 広報活動の実施
 都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、適宜広報資料を作成し地方公共団体等の広報誌の活用及び報道機関への協力依頼等による広報活動を行う。
 イ ポスターの掲示・パンフレットの配布
 都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関等に対してその掲示の協力を求める。
 また、パンフレットを施設内に配置し、事業主を中心に配布する。
 ウ 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
 都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、事業主団体等を通じた積極的な周知、啓発及び協力要請を行う。
 特に、「外国人雇用状況報告制度」について事業主への周知の徹底による報告数の増加を図るため、事業主団体等に協力を要請する。
 また、不法就労の防止に関しては、地方入国管理局及び都道府県警察との連携を図りつつ、事業主団体等に対し説明及び協力要請を行う。
 エ 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
 都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等について適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行うとともに、「外国人雇用状況報告制度」についての周知を行う。外国人労働者が多い都道府県では、労働基準監督署及び公共職業安定所において、適正な労働条件及び安全衛生の確保と雇用管理の改善等を目的として、事業所を訪問し、指導・監督を行う。
 また、厳しい雇用情勢の下で失業する外国人労働者の増加も懸念されることから、月間中の様々な機会をとらえて求人開拓等を実施する。
 なお、事業所訪問の際に、不法就労に当たると思われる事案を承知した場合には、事業主に対する注意喚起、指導を行うほか、必要に応じ、地方入国管理局等への情報提供を行う。
オ 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
 都道府県労働局及び公共職業安定所は、その実情に応じ、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナーの他、学卒求人説明会等の事業主が集まる会合において外国人雇用対策等に係る資料を配布する等、周知・啓発に努める。
 また、都道府県労働局及び公共職業安定所においては、関係行政機関等と連携しつつ、都道府県の実情に応じて、学識経験者、関係機関の協力を得ながら、事業主等に対する講演会を開催し、外国人労働者問題全般にわたる正しい理解と協力を求める。特に、本講演会については、「外国人雇用状況報告制度」や日本・ブラジル間の公的就労経路を事業主等へ周知する機会として積極的に活用する。
カ 「外国人雇用サービスコーナー」等の活用について
 「外国人雇用サービスコーナー」を設置している都道府県労働局及び公共職業安定所においては、その開設場所、業務内容等について積極的に広報活動を行い、同コーナーについて広く周知するように努める。
 また、「外国人労働者相談コーナー」を設置している都道府県労働局及び労働基準監督署においては同コーナーの設置について積極的に広報を行う。

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2006年05月02日

平成18年度環境保全活動促進事業補助金の募集について

エコライフかがわ推進会議では、県民や事業者の自主的かつ積極的な環境保全活動を促進するため、団体や公益事業者が行う他の模範となる環境保全活動に関する取り組みに対して補助金を交付します。

○募集期間
  平成18年4月28日(金)~5月31日(水)必着
○補助の対象となる団体
  県民や事業者のみなさんで組織された民間の団体(政治活動や宗教活動、営利事業を目的にしてい るものを除く。)及び労働関係調整法第8条に掲げる公益事業を行う公益事業者で、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
 (1)県内に事務所を有し、県内で活動する団体であること。
 (2)定款、寄附行為又は規約等を有し、独自の意思決定により事業執行が可能なこと。
 (3)独立した経理の機能が確立していること。
 (4)代表者が明らかであること。
○補助の対象となる事業
  補助の対象となる事業は「循環型社会の構築など環境への負荷の少ない社会づくり」につながる次の環境保全活動のうち、内容が他の団体等の模範となるものです。
 (1)実践活動
    県民の参加を得て行う、または県民へ活動の普及が期待されるグリーン購入推進運動やリサイクル活動その他の実践活動
 (2)普及啓発活動
 県民を対象とするイベントの実施やパンフレットの作成、または学習会の開催その他の環境保全に  関する啓発及び知識の普及活動
 (3)調査研究活動
  (1)またはく2)の活動の推進に資する調査研究活動
○補助の対象となる事業の実施期間
 下記期間の活動(事業の実施に伴う経費の支払いを含む)を対象とします。
  平成18年4月1日から平成19年2月28日まで
○補助の対象となる経費
 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な次の経費が対象となります。
 (1)謝金
  講師及び専門家(特殊技術者を含む。以下同じ。)に対する謝礼
  ※1人1回3万円までとします。
 (2)旅費
  講師及び専門家の活動、招へい等に必要な交通費及び宿泊費
  ※交通費は実費とし、宿泊費は食事代抜きで1人1泊、1万円までとします。
 (3)消耗品費等
  資材、器材等の購入費
 (4)使用料等
  会場、器具等の使用料又は賃借料
 (5)通信運搬費
  郵便代、運搬費等
 (6)印刷費
  広報誌、報告書、資料等の印刷代
 (7)保険料
  行事等の実施に伴う申請者、参加者等の傷害保険料
 〈8)上記以外の経費
  その他エコライフかがわ推進会議の会長が必要と認めた経費
  なお、次の掲げるような経費は補助の対象となりませんのでご注意ください。
  ・役員・常勤職員の人件費、事務所借上料(光熱水費を含む。)、団体の経常的運営に要する経費
  ・個人又は団体に贈与される寄付金、義援金等
  ・飲食に係る経費
  ・その他、上記に類する経費で補助対象としてふさわしくないと認められるもの
○補助金の額
 補助金の額は、補助の対象となる経費として認定した額の2分の1以内とし、1団体あたり上限は50万円、下限は5万円です。(千円未満切り捨て)
○申請の手続き
 補助金の交付を希望する団体等は、平成18年5月31日(水)17時までに次の書類をエコライフかがわ推進会議事務局あてに提出してください。
○申請及び問い合わせ先
 エコライフかがわ推進会議事務局(香川県環境森林部環境・水政策課)
 〒760-8570 高松市番町四丁目1-10 TEL 087-832-3215/FAX 087-834-9605
 ※募集要項及び申請様式

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