8月3日、「労働契約法の一部を改正する法律案」が成立しました。
今回の改正内容は以下のとおりとなっております。
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年(※1)を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより無期労働契約(※2)に転換させる仕組みが導入。
※1 6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
※2 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する 場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものではならない。