厚生労働省は、10月1日から雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うこととしました。 経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものです。
(詳細)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
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