お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2007年11月01日

労働者死傷病報告の提出について

 労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条)
 派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者が、派遣先の事業場の名称等を記入の上、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
 平成16年3月より、労働者死傷病報告の様式が改正され、派遣労働者についてはその旨を記載することとなりました。
 なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したとき、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。(労働者派遣法施行規則第42条)
 詳細につきましては、香川労働局 労働基準部 安全衛生課(TEL:087-811-8920)へお問い合わせ下さい。

投稿者 管理者 : 2007年11月01日 15:29
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/149
コメント
コメントする




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)