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2006年08月16日

中小企業基盤整備機構の「災害時貸付制度」

 災害時貸付は、地震、台風、火災等の災害により被害を受けた場合、事業資金を短期間(最短即日貸付)で貸付する制度で、被災(罹災)証明書が必要です。

1.貸付対象者
次の一時要件を満たし、かつ二次要件の証明を商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他相当の団体又は官公署から受けた方
(1)小規模企業共済契約者の方で、一般貸付の借入資格を有しており、その貸付限度額が50万円以    上の方
(2)火災、落雷、台風、暴風等の災害により、資格要件について被災証明又は罹災証明を受けているこ   と(激甚災害の場合は、直接被害でなくとも一定割合以上の売上額の減少等を対象に利用可能な   ことも有りますので、ご相談窓口でお聞き下さい)

2.貸付限度額
掛金納付済期間に応じて割合を乗じて得た金額で、既にその他の貸付を受けている場合にはその残高を控除した額の範囲内において、50万円以上で5万円刻みの倍数となる金額になります。

3.取扱期間
災害発生の日から6ヶ月以内(激甚災害の場合は機構理事長の定める日から6ヶ月以内)

4.貸付要件
(1)貸付金額
   貸付限度額の範囲内で50万円以上5万円刻み
(2)貸付金の使途
   共済契約者に事業の安定に必要な運転資金又は設備資金

5.貸付利息
年利0.9%(平成18年7月現在)
(但し、延滞期間に対しては年利14.6%が付加されます)

6.貸付期間
50万円以上500万円まで
期間36月(3年)
505万円以上
期間60ヶ月(5年)

7.償還方法
6ヶ月毎の元金均等割賦償還
(各償還期日は貸付日より6ヶ月毎の応答日になります)

8.貸付窓口
商工組合中央金庫本店又は支店
※商工中金以外に貸付窓口を登録している方は、貸付実行まで約10日かかります。
※お借入希望金額等によって貸付実行まで日数がかかることもありますので、ご了承下さい。

9.問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室 03-3433-7171、融資課 03-3433-8811(代)

投稿者 管理者 : 2006年08月16日 09:43
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