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2008年01月09日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告の義務化のお知らせ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正に伴い、産業廃棄物の排出事業者は、平成20年度から、毎年6月30日までに、前年度におけるマニフェストの交付等の状況に関する報告書を作成し、香川県知事(高松市内の事業場から排出するものにあっては、高松市長)へ提出することが必要になります。
 つきましては、平成20年度からの報告に備え、マニフェストや帳簿等の整理等、予め準備をいただくようお願いします。詳しくは下記のURLをご覧下さい。
 http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/haikibutsu/iw/iw11.htm
 【お問い合わせ先】
  <事業場が高松市以外の場合>
    香川県 環境森林部 廃棄物対策課
    電話:087-832-3226
  <事業場が高松市内の場合>
    高松市 環境部 廃棄物指導課
    電話:087-839-2380 

投稿者 管理者 : 2008年01月09日 16:25
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