平成22年4月1日付けで雇用保険法の一部が改正され、非正規労働者等のセーフティネット強化のため、雇用保険被保険者に適用範囲がこれまでの「6ヶ月以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であること」から「31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間であること」に改正されています。
しかしながら雇用保険の適用状況を見てみますと、繁忙期の期間雇用など31日以上の雇用見込みがあるにもかかわらず、雇用保険の加入手続きがなされていない例が見られます。
このため、平成22年4月1日以降に適用要件に該当する労働者を雇用した場合、また平成22年4月1日以前から引き続き雇用している労働者で、新たに雇用保険の適用となる者がいる場合には、ハローワークに「雇用保険被保険者取得届」を提出して下さい。