お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2010年11月02日

雇用保険の適用範囲が拡大されました

 平成22年4月1日付けで雇用保険法の一部が改正され、非正規労働者等のセーフティネット強化のため、雇用保険被保険者に適用範囲がこれまでの「6ヶ月以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であること」から「31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間であること」に改正されています。

 しかしながら雇用保険の適用状況を見てみますと、繁忙期の期間雇用など31日以上の雇用見込みがあるにもかかわらず、雇用保険の加入手続きがなされていない例が見られます。
 このため、平成22年4月1日以降に適用要件に該当する労働者を雇用した場合、また平成22年4月1日以前から引き続き雇用している労働者で、新たに雇用保険の適用となる者がいる場合には、ハローワークに「雇用保険被保険者取得届」を提出して下さい。

(厚生労働省ホームページ)

投稿者 管理者 : 2010年11月02日 14:12
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/212
コメント
コメントする




保存しますか?

(書式を変更するような一部のHTMLタグを使うことができます)