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2010年10月12日

貸金業法が大きく変わりました!

 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日に、完全施行されました。
 ☆新しい貸金業法のポイント
【総量規制】
 総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことで、平成22年6月18日から実施されています。
 具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
 この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合で、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。また、住宅ローンや自動車ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。借入れの際には、基本的に、「年収を証明する書類」(源泉徴収票や給与明細等)が必要となります。
 なお、法人向けの貸付けは総量規制の対な象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。
【上限金利の引下げ】
 法律上の上限金利には、
①利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
②出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
 これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
 他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
※詳細については金融庁ウェブサイトでご確認下さい。

◇相談窓口◇
 四国財務局 金融監督第2課 087-831-2131
香川県 商工労働部経営支援課 087-832-3345

投稿者 管理者 : 2010年10月12日 10:06
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