お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2010年10月12日

貸金業法が大きく変わりました!

 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日に、完全施行されました。
 ☆新しい貸金業法のポイント
【総量規制】
 総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことで、平成22年6月18日から実施されています。
 具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
 この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合で、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。また、住宅ローンや自動車ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。借入れの際には、基本的に、「年収を証明する書類」(源泉徴収票や給与明細等)が必要となります。
 なお、法人向けの貸付けは総量規制の対な象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。
【上限金利の引下げ】
 法律上の上限金利には、
①利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
②出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
 これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
 他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
※詳細については金融庁ウェブサイトでご確認下さい。

◇相談窓口◇
 四国財務局 金融監督第2課 087-831-2131
香川県 商工労働部経営支援課 087-832-3345

投稿者 管理者 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/201
コメント

職場のトラブル解決サポートします

 近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます)が増加しております。
 このような個別労働関係紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
 また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
 香川労働局では、裁判外紛争処理制度の一つとして個別労働紛争解決制度を実施しており、労働者、事業主のみなさまからの労働問題に関するご相談を「総合労働相談コーナー」にて、面談あるいは電話でお受けしています。
 詳しくは香川労働局のホームページをご覧下さい。
 早め早めの相談がトラブル防止のポイントです。

「総合労働相談コーナー」の設置場所

1.香川労働局総合労働相談コーナー(☆)
  高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 087-811-8916

2.高松総合労働相談コーナー
  高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎 高松労働基準監督署内 087-811-8946

3.丸亀総合労働相談コーナー(☆)
  丸亀市大手町3丁目1番2号 丸亀労働基準監督署内 0877-22-6244

4.坂出総合労働相談コーナー
  坂出市久米町1-15-55 坂出労働基準監督署内 0877-46-3196

5.観音寺総合労働相談コーナー(☆)
  観音寺市観音寺町甲3167-1 観音寺労働基準監督署内 0875-25-2138

6.東かがわ総合労働相談コーナー
  東かがわ市三本松591-1 東かがわ労働基準監督署内 0879-25-3137

 ☆女性相談員がいます。(平成22年4月1日現在)

投稿者 管理者 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/200
コメント

2010年10月08日

中小企業のための「ひまわりほっとダイヤル」のご案内

日本弁護士連合会「ひまわり中小企業センター」は、2010年4月1日から、中小企業から弁護士へのアクセス改善のために、全国共通の電話番号により相談を受け付ける「ひまわりほっとダイヤル」の運用を開始しています。
「ひまわりほっとダイヤル」全国共通電話番号「0570-001240」に電話をすると、地域の弁護士会でお電話をお受けし、折り返しの電話で弁護士との面談予約などができるというサービスです。
 4月1日から9月30日でのキャンペーン期間中は、初回相談の30分は無料としておりましたが、この度好評につき2011年3月31日まで無料期間を延長することとなりました。
身近に相談できる弁護士がいない中小企業の方々は是非ご利用ください。
 ※受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時

◇相談事例◇
売掛金の回収、事業承継、クレーム対応、下請取引、契約相談等

投稿者 事業振興部 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/199
コメント

2010年10月07日

「カエルチャレンジ企業」に応募しましょう!

 香川県ではワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を実現するため、事業主、労働者、行政の調和により「カエル(Change)かがわ!」キャンペーンに取り組み、働きやすい職場づくりを推進しています。
 キャンペーンの内容として、労働時間の短縮に向けた取組みや柔軟な勤務体制を導入、また、導入しようとする企業等を「カエルチャレンジ企業」として募集しています。
 ぜひ、キャンペーンに参加して、優れた人材の確保や企業のイメージアップにお役立てください。
 ☆カエルチャレンジ企業とは☆
1.ノー残業デー、ノー残業ウィークの導入、年次有給休暇の取得推進、ワークシェアリングの実施など、働きやすい職場環境づくりのため、労働時間の短縮に向けた取組みや柔軟な勤務体制を導入し、また導入しようとする企業等を「カエルチャレンジ企業」として募集します。
2.年度末(3月末)には、取組内容等について報告書の提出をお願いします。
3.取組内容等は県のホームページなどで紹介します。
4.申請資格 県内の企業・事業所及び団体
5.お問い合わせ先
 香川県商工労働部労働政策課 総務・労政グループ ℡087-832-3366
 香川県中小企業団体中央会 連携支援部 ℡087-851-8311

投稿者 管理者 : 固定リンク
トラックバック
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/mt/mt-tb.cgi/196
コメント