お役立ち情報イベント情報相談事例FROM中央会青年部

2006年04月05日

理事の代理人による理事会出席について

組合の理事が理事会に出席できない時は、代理人を参加させることができるか。

組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約を締結した者であるから、その権利の行使及び義務の履行は、理事みずからの意思及び行為として行われるべきです。
また、中小企業等協同組合法第36条の3第2項においては、組合が特に定款に足めた場合には書面によって理事会の議決に参加することができるとしていることの反対解釈から、理事は、代理人によって議決権を行使することはできないと解釈します。

投稿者 管理者 : 2006年04月05日 12:00
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