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2008年02月26日

商工中金の転換に係る説明会(第2回)を開催

 本会は2月18日、リーガホテルゼスト高松において「商工中金の転換に係る説明会(第2回)」を開催しました。県下の組合代表者の方など109名が出席し、商工中金の株式会社化の詳細について商工中金の福山登志彦理事、則藤誠司高松支店長から説明がなされました。
 商工中金は、平成20年10月1日に新商工中金法に基づき、株式会社に移行され、その移行手続きや株式会社化後の定款は、転換計画で定められます。転換計画は、総代会での承認を経た後、その概要がすべての民間出資者の方々に通知され公告されます。その後、主務大臣による転換計画の認可等を経て、商工中金は株式会社となります。
 転換計画に基づき、民間出資者の方々に出資の口数に応じて、株式が割り当てられることになります。すべての民間出資者の方々に株主となっていただくという考え方から、その割当て比率は、出資1口に対して1株を割り当て、単元株式数1千株とする方向で検討が進められています。
 また、株券を発行する方向で検討が進められており、その場合、株主の判断により、株券不所持とすることが可能であり、株券不所持とすれば株券紛失リスクを回避できます。
 株式割当ての結果、出資者の方々は、株主として会社法に基づく権利行使(株主総会議決権、配当請求権等)や商工中金の貸付業務の利用が可能です。なお、株主の資格は、政府のほか、中小企業団体に加え、株主である中小企業団体の構成員に限られています。

<出資者の方へのお願い>
○組合員にご周知ください。
・3月頃商工中金から送付する「商工中金の株式会社化に関するご案内(仮称)」をもとに、組合員に商工中金の株式会社化の内容をお知らせください。

・転換計画の概要の公告に先立ち、組合総会等の機会を通じて、(株式の)継続保有の可否について、組合内部での検討を進めてください。

・転換計画に基づき、継続して新商工中金の株式を保有する場合は、組合の機関における手続きは特に必要ありませんが、その場合は、株式を保有する旨及び新商工中金法や転換計画の概要等について、通常総会等の機会で組合員に説明してください。

・一方、転換計画に反対し、商工中金に出資持分の払戻しを請求する場合(=商工中金を脱退)には、組合員が商工中金との取引資格を失い、借入れが出来なくなるなど組合員に不利益をもたらすおそれがあるため、通常総会等の機会を通じ、商工中金を脱退した場合の不利益等について組合員に説明し、十分な理解を得て行ってください。

○必要に応じて、組合のルールの見直しを行ってください。
・定款等で、株式の保有を制限している場合は、商工中金の株式を保有できるよう見直しをお願いします。
(注)中小企業等協同組合法第57条の5により、余裕金運用制限が課せられている共済組合、大規模組合においては、商工中金株式の保有が可能となるよう、中小企業等協同組合法施行規則等の改正手続きが進められています。

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2008年02月21日

改正組合法対応研修会を開催

 本会は2月1日、ウェルシティ高松において「改正組合法対応研修会」を開催し、県下組合の役職員163名が受講しました。 
 当日は全国中小企業団体中央会政策推進部主幹の中澤善美氏を講師に迎え、「改正組合法と今後の対応のポイント~今年、対応すべきポイントは何か?~」をテーマに、昨年4月1日に施行された改正組合法の概要と特に留意すべき事項についての解説がありました。
 役員(理事・監事)の任期の変更、理事による利益相反取引の制限、監事の権限拡大及び監事の権限限定と組合員の権限拡大等、今回、組合ガバナンス向上のために改正された法律についての概要説明がありました。
 また、当日配布された「事業協同組合定款参考例新旧対照表」をもとに法改正により大幅に変更された全国中小企業団体中央会策定の定款参考例について説明がありました。法改正に伴う定款変更についてのポイントは下記のとおりです。

■組合法改正に伴う定款変更について
<必ず変更しなければならないもの>
○役員の任期(理事の任期)
 現行の定款で理事の任期を「3年」と規定している組合は、法令違反の規定になるため、必ず定款変更する必要があります。

<変更することが望ましいもの>
○理事長、副理事長及び専務理事の選出
○代表理事の職務等(条文追加)
○総会招集の手続
○総会の議事録
○理事会の議長及び議事録
 現行の定款では不十分ですが法令違反ではない場合は、法令に従えば問題ありません。しかし、組合員等の誤解を避けるため定款変更が望ましいです。

<変更すると便利なもの>
○規約
○理事会の決議
 現行の定款よりも法令の方が緩和されたため、変更すると便利なものがあります。変更しなければ従来の定款規定が生きます。


 上記の観点から十分にご検討いただき、この機会に現行の定款を全面的に見直すことも含めて組合で検討してみてください。各変更の詳細な内容については、香川県中央会までお問い合わせください。
 また、定款変更を行う際には、認可申請手続きが円滑に進むよう、理事会や総会へ議案として提出される前に、香川県中央会へご相談ください。
 ※定款参考例につきましては本会ホームページに掲載しています。

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2008年02月05日

新春講演会・交流会を開催

 本会は1月21日、高松国際ホテルにおいて、新春講演会・交流会を開催し、県内の組合役職員や経営者ら120名が出席しました。
 講演会では「2008年 どうする中小企業の経営革新~亜業種交流・第二創業の戦略的実践~」をテーマに兵庫県立大学(旧神戸商科大学)経営学部事業創造学科・大学院経営学研究科の佐竹隆幸教授よりご講話いただきました。
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 中小企業の経営革新や第二創業のためには「担保主義保証制度によらない融資制度の確立が必要である。欧米では、ビジネスプランによって企業が評価されており、日本でもこのように制度が変わろうとしている。今後、企業が生き残り、自社の信用力を高めていくためには成文化されたビジネスプランを自社でもっていくことが重要である」と述べられました。
 高齢化・少子化等の人口減少や大都市圏への人口集中・産業集積による地域の衰退を指摘し、このような現状を打破するため、昨年、創設された地域資源活用プログラムについてご説明があり、「地元企業の活力を高めるための制度であり、大いに活用していただきたい」と述べられました。
 また、意図的・政策的に地場産業となった三重県伊勢市のおかげ横丁や滋賀県長浜市の黒壁スクエアを産業クラスターの事例として挙げ、地域・業種間を越えた「新連携」による活性化の重要性について述べられ、異業種でも同業種でもない似通った分野の企業が集まった「亜業種交流」についてご説明いただきました。
 亜業種交流を実践するポイントとして1点目は、リーダーとなるコア企業の存在、2点目は、中央会等で開催される企業との連携交流の場を利用した信頼関係の構築、3点目は、ともに経営品質を高める勉強の場をもつことであると述べられ、「連携組織に参画することに成功した企業は、ほぼ例外なく自社の既存事業の業績がのびており、連携組織の関係が自社に対する処方箋になっている。中小企業支援機関を活用し、企業の活性化と信用創造につなげてほしい」と出席者を激励しました。

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 講演会終了後、交流会が開催されました。
 はじめに、本会国東照正会長より「中小企業が厳しい状況に立ち向かい、中小企業が明るい展望を切り開けるよう、既存の枠組みを超えた多様な連携の力により、経営基盤の強化や事業の一層の充実、さらには経営資源の相互補完や地域資源を活用しての新たな事業の展開が図れるよう、全力を尽くしてまいります」との挨拶がありました。
 四国経済産業局長細川政弘様、香川県副知事高木孝征様、香川県議会副議長篠原公七様より御挨拶をいただいた他、商工中金高松支店長則藤誠司様の乾杯の御発声をいただき、多数のご来賓のもと和やかな雰囲気の中で、情報交換とともに会員相互の交流が図られ、盛会のうちに終了となりました。

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