本会は2月1日、ウェルシティ高松において「改正組合法対応研修会」を開催し、県下組合の役職員163名が受講しました。
当日は全国中小企業団体中央会政策推進部主幹の中澤善美氏を講師に迎え、「改正組合法と今後の対応のポイント~今年、対応すべきポイントは何か?~」をテーマに、昨年4月1日に施行された改正組合法の概要と特に留意すべき事項についての解説がありました。
役員(理事・監事)の任期の変更、理事による利益相反取引の制限、監事の権限拡大及び監事の権限限定と組合員の権限拡大等、今回、組合ガバナンス向上のために改正された法律についての概要説明がありました。
また、当日配布された「事業協同組合定款参考例新旧対照表」をもとに法改正により大幅に変更された全国中小企業団体中央会策定の定款参考例について説明がありました。法改正に伴う定款変更についてのポイントは下記のとおりです。
■組合法改正に伴う定款変更について
<必ず変更しなければならないもの>
○役員の任期(理事の任期)
現行の定款で理事の任期を「3年」と規定している組合は、法令違反の規定になるため、必ず定款変更する必要があります。
<変更することが望ましいもの>
○理事長、副理事長及び専務理事の選出
○代表理事の職務等(条文追加)
○総会招集の手続
○総会の議事録
○理事会の議長及び議事録
現行の定款では不十分ですが法令違反ではない場合は、法令に従えば問題ありません。しかし、組合員等の誤解を避けるため定款変更が望ましいです。
<変更すると便利なもの>
○規約
○理事会の決議
現行の定款よりも法令の方が緩和されたため、変更すると便利なものがあります。変更しなければ従来の定款規定が生きます。
上記の観点から十分にご検討いただき、この機会に現行の定款を全面的に見直すことも含めて組合で検討してみてください。各変更の詳細な内容については、香川県中央会までお問い合わせください。
また、定款変更を行う際には、認可申請手続きが円滑に進むよう、理事会や総会へ議案として提出される前に、香川県中央会へご相談ください。
※定款参考例につきましては本会ホームページに掲載しています。