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2008年02月26日

商工中金の転換に係る説明会(第2回)を開催

 本会は2月18日、リーガホテルゼスト高松において「商工中金の転換に係る説明会(第2回)」を開催しました。県下の組合代表者の方など109名が出席し、商工中金の株式会社化の詳細について商工中金の福山登志彦理事、則藤誠司高松支店長から説明がなされました。
 商工中金は、平成20年10月1日に新商工中金法に基づき、株式会社に移行され、その移行手続きや株式会社化後の定款は、転換計画で定められます。転換計画は、総代会での承認を経た後、その概要がすべての民間出資者の方々に通知され公告されます。その後、主務大臣による転換計画の認可等を経て、商工中金は株式会社となります。
 転換計画に基づき、民間出資者の方々に出資の口数に応じて、株式が割り当てられることになります。すべての民間出資者の方々に株主となっていただくという考え方から、その割当て比率は、出資1口に対して1株を割り当て、単元株式数1千株とする方向で検討が進められています。
 また、株券を発行する方向で検討が進められており、その場合、株主の判断により、株券不所持とすることが可能であり、株券不所持とすれば株券紛失リスクを回避できます。
 株式割当ての結果、出資者の方々は、株主として会社法に基づく権利行使(株主総会議決権、配当請求権等)や商工中金の貸付業務の利用が可能です。なお、株主の資格は、政府のほか、中小企業団体に加え、株主である中小企業団体の構成員に限られています。

<出資者の方へのお願い>
○組合員にご周知ください。
・3月頃商工中金から送付する「商工中金の株式会社化に関するご案内(仮称)」をもとに、組合員に商工中金の株式会社化の内容をお知らせください。

・転換計画の概要の公告に先立ち、組合総会等の機会を通じて、(株式の)継続保有の可否について、組合内部での検討を進めてください。

・転換計画に基づき、継続して新商工中金の株式を保有する場合は、組合の機関における手続きは特に必要ありませんが、その場合は、株式を保有する旨及び新商工中金法や転換計画の概要等について、通常総会等の機会で組合員に説明してください。

・一方、転換計画に反対し、商工中金に出資持分の払戻しを請求する場合(=商工中金を脱退)には、組合員が商工中金との取引資格を失い、借入れが出来なくなるなど組合員に不利益をもたらすおそれがあるため、通常総会等の機会を通じ、商工中金を脱退した場合の不利益等について組合員に説明し、十分な理解を得て行ってください。

○必要に応じて、組合のルールの見直しを行ってください。
・定款等で、株式の保有を制限している場合は、商工中金の株式を保有できるよう見直しをお願いします。
(注)中小企業等協同組合法第57条の5により、余裕金運用制限が課せられている共済組合、大規模組合においては、商工中金株式の保有が可能となるよう、中小企業等協同組合法施行規則等の改正手続きが進められています。

投稿者 管理者 : 2008年02月26日 10:24
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