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2008年03月17日

改正組合法に対応した決算期の事務要領研修会並びに個別相談会を開催

 本会は3月13日、ウェルシティ高松において改正組合法に対応した決算期の事務要領研修会並びに個別相談会を開催し、県下組合の役職員200名が受講しました。
 研修会では、本会三好事務局次長が講師となり、改正組合法に対応した決算期の事務手順や決算関係書類作成のポイント、定款変更等の各種事務手続きなど、過去に開催された改正組合法対応研修会の内容に、より具体的な実務面を中心にした説明がありました。
 引き続き開催された個別相談会では、本会指導員8名が組合運営全般についてのご質問、ご相談に対応しました。

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平成19年4月の法改正により、総会までの事務手順が昨年から一部変更になっています。
 具体的には、
①決算関係書類及び事業報告書は、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない
②理事は、理事会の承認を受けた決算関係書類、事業報告書及び監査報告を通常総会の通知とともに組合員に提供しなければならない
③組合は、通常総会の2週間前までに決算関係書類及び事業報告書を主たる事務所及び従たる事務所(従たる事務所は写し)に備え置かなければならない
となっていますのでご留意ください。

投稿者 管理者 : 2008年03月17日 10:44
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