本会は2月27日、ウェルシティ高松(高松市)において「改正組合法対応講習会」を開催、160名が受講しました。
この講習会は、小企業者組織化指導事業の一環として開催したもので、県下の小企業者組合の役職員を対象として、今回の法改正への円滑な対応を図ることを目的に行いました。
当日は中小企業診断士で行政書士の清水透氏を講師にお迎えし、「改正組合法~まず、何をしなければならないか~」をテーマに、4月1日施行の改正組合法の概要と特に留意すべき事項について具体的事例を交え分かりやすく解説しました。
法改正により、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならず、また、理事は承認を受けた決算関係書類及び事業報告書を通常総会の通知とともに組合員に提供しなければなりません。さらに、組合は通常総会の2週間前までに決算関係書類及び事業報告書を主たる事務所に据え置くこととなっています。
これら3点の改正事項に関しては、法律上、経過措置が設けられていないため、全ての組合において本年より速やかに対応する必要があります。