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ビル管理に関する各資格

ビル管理士
特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。この資格は建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務を2年以上有し厚生大臣の指定した講習会の課程を修了し、厚生大臣が行う試験に合格した人です。


ビル設備管理士
ビル設備管理に従事する者の能力の向上と職業意識の高揚を図るとともに、専門職としての社会的認識を深めるため、それらの者の知識と技能の程度を審査し、証明することを目的としています。技能審査に合格した者はそれぞれ1級ビル設備管理士、2級ビル設備管理士の称号が与えられます。

ビルクリーニング技能士
昭和57年5月職業能力開発促進法に基づきビルクリーニング技能検定資格制度が実施されました。このビルクリーニング技能士の資格はビル管理法に基づく事業登録のうち、第1号建築物清掃業、第8号建築物環境衛生総合管理業の登録要件で、「清掃作業監督者」になるための必要資格となっています。このビルクリーニング技能士は、指定した講習会の課程を修了し、労働大臣がおこなう試験に合格した人です。

登録事業の要件となっている資格者
清掃作業監督者・空気環境測定実施者・水質検査実施者・貯水槽清掃作業監督者、ダクト清掃作業・排水管清掃作業監督者
防除作業監督者・統括管理者・空調給排水管理監督者等

病院清掃受託責任者
病院清掃サービスマーク認定の要件は、病院を含む建物清掃に3年以上従事し十分な知識と経験を有し、病院清掃受託責任者講習を終了した者を責任者として配置することとされています。

資格者講習と訓練
ビル管理法に定める「ビル管理技術者」及び登録事業の要件となっている資格者の講習は(財)ビル管理教育センター四国地区事務所で行われています。また(財)建築物管理訓練センター四国支部ではビルクリーニング技能検定のための「単一等級技能士訓練課程通信教育」や技術士受験準備講習会を実施しています。


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