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ビル管理法と登録制度

ビル管理法とは
「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」が通称”ビル管理法”と言われ、昭和45年4月14日公布、同年10月13日に施行されました。

 この法律の内容は、特定建築物の所有者、占有者などの管理責任者に対して、衛生管理基準に従って維持、管理するように義務付けるとともに、管理技術者(ビル管理士)を選任して、その監督にあたらせるものです。

 経済の高度成長や建築技術の進歩によって続々と高層ビルや大型のビルが建てられましたが、それを維持管理していく上で環境衛生上の十分な配慮という点では多くの疑問が残されており、特に高層ビルで、同一ビル内に無数の事務所、店舗などが存在し、これらを個別的に規制することは困難とされました。このような高層ビルを含めた一般法の制定が必要とされていたのです。

登録制度とは
ビルなどの大型の建築物の増加に伴い、ビル所有者などの委託を受けて、ビルの清掃や空気環境の測定など建築物の維持管理を行う会社が増加してきました。ビルの衛生的環境を確保するためには、こうした建築物の環境衛生上の維持管理を行う会社が適切にその業務を遂行し、資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年5月の法改正により、これらの事業者について、一定の人的、物的基準を充足していることを用件とする都道府県知事の登録制度が設けられました。登録の対象となっているのは、次の1〜8の事業です。

  • 建築物における清掃を行う事業 
  • 建築物における空気環境の測定をおこなう事業 
  • 建築物の空調用ダクトの清掃をおこなう事業
  • 建築物における飲料水の水質検査をおこなう事業 
  • 建築物における飲料水の貯水槽清掃を行う事業 
  • 建築物における排水管の清掃を行う事業 
  • 建築物におけるネズミ、昆虫等の防除を行う事業
  • 建築物における清掃、空調・機械設備の運転、簡易な飲料水の水質検査<給水栓における残留塩素および水の色、濁り、臭い、味の検査>等を総合的に併せておこなう事業 

以上の登録は各業者の営業所ごとに行われます。登録の有効期間は3年で、登録を受けた事業者は、登録業者である旨の表示をすることができます。

安心の病院清掃サービスマーク

病院清掃に関して、医療の特質や国民の生命・身体への影響をふまえて、一定の認定要件を定めています。この要件に適合する良質の病院清掃に対して、病院清掃サービスマークの認定を行い,健全な発展に寄与することを目的としております。認定要件は財団法人医療関連サービス振興会の別に定める基準によるものです。



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