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組織変更の際の課税上の取扱いについて

質問事項

中団法に基づく協業組合については、中協法に基づく事業協同組合からの組織変更が認められている。これら組合に対する法人税の取扱いは、事業協同組合については協同組合等として、協業組合については普通法人として扱われている。ついては、事業協同組合が、事業年度途中において協業組合に組織変更した場合に、次の事項について課税上どのように取扱われるか疑義があるので照会する。1税率の適用2事業協同組合であった期間に対応する事業分量分配金に対する法人税法第61条の規定の適用

回答内容

事業協同組合が事業年度中途でその組織を協業組合に変更した場合には、組織変更の日を含む事業年度(以下「組織変更年度」という。)における法人税の課税上、その法人は、法入税法第2条第9号に規定する普通法人に該当することになる。したがって、組織変更年度においては法人税法第61条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用はないし、組織変更年度の所得に対する法人税率は普通法人の税率が適用される。


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