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協業組合の組合員に対する融資の可否

質問事項

協業組合が、その事業遂行に資することを意図して、組合員に対し、次のような融資を行うことは、組合の目的事業の範囲に含まれ、有効として解して差支えないか。
1.一部協業の場合であって、たとえば組合の生産品を組合員が加工・販売する等組合の目的事業と密接な関連性ある事業を組合員が行っている場合に、組合員の行う当該関連性ある事業遂行に要する資金を融通すること。
2.組合員が上記事業を実施し、かつ当該事業を通じて組合と相互に密接な依存関係がある場合に、その組合員の経営状態悪化に際して救済融資をすること。
3.組合が、組合員の事業を吸収して全部協業を行おうとする場合に、個々の組合員が金融機関等に対し、負担している既存の債務を整理するための資金を融通すること。

回答内容

協業組合が協業対象事業及びその関連事業を遂行するために必要な範囲内において設例の場合の融資を行うことは、いずれもさしつかえないと解する。


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