援護施設への規制命令の適用について

質問事項

県立の心身障害者援護施投で指導訓練の一環として生産するコンクリートブロックについて、同製品製造業者の工業組合より、員外者規制命令に違反する旨勧告があったが、この施設は、規制命令の拘束を受けるか否か、根拠法令を示され見解を頂きたい。

回答内容

加入命令、安定命令及び合理化命令は、それぞれ中団法第55条から第57条の2により、その命令の対象とされる者のうち法第11条第2号の団体(加入命令においては命令の対象外となる)以外は事業を営む者、すなわち営利事業者が対象になる。したがって、ご照会の援護施設の当該事業についてそれが営利事業か否かが問題となり、その判断は実体による(例えぱ事業税納付の有無等の判断の材料)ことになるが、一般的にはご照会のような施設の事業は営利を目的としているとは認められなく、命令の対象にはならないものと考える。また、設備新設制限命令(法第58条)については、その対象は営利、非営利を問わないが、法施行令第7条第3項により、地方公共団体等の設置する設備はその対象としていないので、ご照会の施設は対象にならないものと考える。


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