連合会会員以外に対する規制命令の効力について

質問事項

当業界は全国生産の70%を○○県で、あと30%を他の4県で生産しているが、○○県及び△△県で商工組合をつくり、この2つの商工組合をもって連合会をつくれば、他の3県は組合がなくても強制加入させるとか、総合調整規程に従わせることができるか。○○県だけ商工組合があり、他県に組合がなければ他県の事業者に対してはどうすることもできないか。

回答内容

加入命令を発動し得るのは中団法第55条により、商工組合の地区内の組合員以外の者に対してだけであるから、ご質問の様に、地区外の者を強制加入させることはできない。しかしながら○○県及び△△県の商工組合で連合会を組織した場合は、○○県及び△△県以外の3県の事業者も、中団法第57条により当該連合会の総合調整規程の内容を参酌して定めた事業活動の規制に関する命令には従わなけれはならない。


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