目次

Powered by Movable Type 3.2-ja-2

商工組合以外の者の商工組合連合会会員資格について

質問事項

商工組合が商工組合連合会を組織した場合において、単位商工組合の存しない地域に資格事業を営む大企業があり、商工組合、商工組合連合会の行う調整事業が効果を収め得ない場合であって、商工組合、商工組合連合会に調整能力がある場合には、その大企業を直接商工組合連合会に加人させることができるか。

回答内容

商工組合連合会の会員たる資格を有する者は商工組合のみであり、個々の企業が直接連合会に加入することはできない(中団法第13条、第16条参照)。なお、中団法第12条の要件を満たしている商工組合には、その商工組合が定款で定めたときは、大企業であっても加入することができる事になっているので念のため申し添える。


Copyright(C) Kagawa Federation of Small Business Associations.Arr rights reserved.