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既製服製造業者の商工組合の組合員資格について

質問事項

既製服製造業者が工業組合の設立を準備しているが、その定款案の「組合員の資格」は下記の通りであるが妥当か。本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内において自己の計算により原材料を購入して、既製服の製造の事業を営む中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する中小企業者とする。

回答内容

事業の性格からみて、既製服製造業にあっては、製造卸業者(元請)と縫製加工業者(下請賃加工)とに分離して組合を結成することが妥当であるので、この方針により指導されたい。


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