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理事の退職金支給に関する手続について

質問事項

常勤理事に対する退職金の支給決定は、総会又は総代会の議決事項か、あるいは理事会の議決のみでよいか。株式会社等においては、商法の規定により各会社の定款において、総会の付議事項となっているが、中協法には何らの規定がないか。また退職金の支給に関し、期前において退職を予想していない場合に、中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要するものとして、総代会(本組合は総代制をとっている)の議決を必要とするか否か。

回答内容

1.中協法においては、商法第269条を準用していないから、法律上は理事会の決議で行うことを妨げない。しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれがあること、商法との均衡等よりして定款に明記して、総会の議決事項とすべきであると思われる。
2.退職金であると否とを問わず、支出をしようとする場合において、当該支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算の変更について総会(総代会)の議決を要する。事業計画の場合も同様である。


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