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解散決議の取消について

質問事項

総会において解散を決議した組合が、解散後2週間以内に臨時総会を招集し、さきの解散決議の取消をし、組合の継続を図った。中協法の解散及び清算について商法第95条、第162条及び第406条並びに民法等の準用がないので解散を取消すことはできないものと解するがどうか。

回答内容

中協法は、解散及び清算について商法第95条、第162条又は第406条を準用していないので総会において解散を決議した組合が、その後に解散の決議を取消し、組合を継続することはできないものと解する。


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