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委任状による代理制限について

質問事項

1.中小企業等協同組合における総会の場合の委任状は、出席者1人につき2人迄の委任を受けることができるとし、それ以上の委任を受けることができないという規定ができるか。
2.総会に出席しない組合員が被委任者の氏名を記入せず、組合又は、理事長宛の提出の委任状は数に制限なく理事長、又は総会の議長に一任されたものとして、議決権行使の数に加えることができるか。
3.右委任状も1同様2人迄しか代理が出来ないとすれば他の委任状を如何に処理すべきか。
4.3の場合、理事長又は議長は、他の理事又は他の組合員に委任権行使を依頼することができるか。
5.以上の外委任状に対する効カ上如何なる制限があるか。

回答内容

1については、中協法第11条第4項で定められているように代理人が代理し得る組合員の数は5人までとなっているが、同条第2項では、「定款の定めるところにより」代理人に議決権又は選挙権を行使させるべき旨が定められているので、右に述べた5人までの制限をさらに定款で縮小することができるものと解される。したがって、貴組合の定款で代理人が代理し得る組合員の数を2人までとする旨を規定すれば、これに従わなければならない。
2については、代理人の氏名が記載されていない、いわゆる白紙委任状は理事長に代理人の選定を依頼したものであって理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるから、設問のごとく理事長又は議長がこれを適当に議決権の数に算入することは許されないし、またこれが総会において行使される際には、代理人の氏名が記入されていなければ代理権を証する書面としての効力がないことになる。
3については、1に述べた数を超える部分の委任状は無効となる。
4については、2に述べた白紙委任状の場合、これを中協法第11条第2項後段及びこれに基づいて定款で規定した代理人となり得る者の範囲内において理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解してよい。したがって、他の組合員に委任する場合は問題がないが、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員でなければならないことになる。なお議長は総会において選任される者であるから、その選任前に代理人が指定されていなければならないので、議長が代理人の選定をすることはあり得ないものと解する。
5については、とくにない。


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