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総代任期の規約による延長の是非

質問事項

某信用組合において、総代の任期を定款で2年と定めているにもかかわらず、規約において任期後もなお1カ月は残任し得る旨定めているが有効か。

回答内容

総代の任期は、理事の如く残任義務の法定規定がないので、定款所定の任期をもって総代はその資格を失う。したがって、規約をもって残任を規定することは、定款違反であり無効である。


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