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連合会の総代の資格について

質問事項

本会の総代の選挙規定では、「第2条総代は会員たる組合の業務を執行する役員のうちから、選挙区毎に選挙する」となっている。本件について、業務を執行する役員と具体的に指している事は、その業務執行に当たる個有の者が総代であるのではなく、単に組合(法人)の代表者を意味しているに過ぎず、総代はあくまで組合であると解しているが、問違いないかお同いする。

回答内容

中協法第55条第2項の規定により総代は組合員のうちから選挙されなければならない事に成っている。この事から連合会の場合は会員たる組合それ自体が総代となるのであって、会員たる組合の役員が総代となるのではない。したがって総代である組合の役員が辞任又は死亡等により欠員となっても総代の補欠選挙を行う必要はない。


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